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テレビを自宅に設置したらNHKの受信料を払う義務が最高裁で確定

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

 

最近、やたら眠くて仕方がなくて10代の若い時よりも体力が落ちてきているのか、疲労感が取れないのかよく分からないのですが、毎週末に埼玉県のみずほの湯にでも行って、まったりと体力回復とリラックスをして体を労っておいた方が良いのかもしれませんけど、埼玉県のみずほの湯は大渋滞が大変ですけど深夜であれば川越通りがガラガラですから、車の移動だと楽です。

そんな訳で、先日から話題になっていたNHKの受信料についての是非を最高裁判決で確定するって話があり、その判決が今日出ていたので確認してみると、NHKの受信料は支払い義務があるらしくて、払わない支払い拒否をしている状態は違法になるので、滞納している受信料を支払えって感じの判決が出ていたので、NHKの受信料は払わないといけないようです。

ただ、これ判決を勘違いしたり、悪用するNHKの集金人が出てくると思うんですが、自宅内にテレビを設置してNHKと契約をしたら人には支払い義務があるって判決で、まあ、これは現状の放送法を最重視した場合は仕方がないのかもしれませんが、逆に言えば自宅にテレビを持っていない人でNHKと契約を結んでいない人であれば支払い義務はないって事になりますね。

 

 

テレビを自宅に設置したらNHKの受信料を払う義務が最高裁で確定

今回の最高裁の判決が出てしまっているので、もう、ヨドバシカメラなどでテレビを購入してしまった人で、NHKと契約を結んでしまった人は受信料を支払えってNHKからの督促が来た場合は、最高裁の判決を根拠に支払いをしないといけなくなってしまいそうな勢いですけど、私は今後も全くNHKに対して受信料を支払う意志はありませんから、全く関係ない話です。

最高裁の判断としては、テレビを自宅内に設置してテレビを受信できる状態であれば、NHKに受信料を支払う義務があるって判断をしているわけで、逆に言えばテレビを持っていないのであればNHKに対して受信料を支払う義務は一切ないって判断できるわけですから、テレビを所有していない私はNHKに対して受信料を支払う義務は今後もない訳ですね。

個人的には未だにテレビを所有している人がいる時点で信じられないのですが、これを機会にテレビを処分してパソコン用のディスプレイに買い換えるとか、完全にテレビを処分して民放やケーブルテレビ等の一切見ないって判断をしたほうが良いと思いますし、テレビを自宅に設置していると今後、NHKと受信料の支払いでトラブルに成る可能性があるので避けた方が良いです。

 

 

NHKの集金人が自宅に来たらお引き取りくださいの一言でOKです

私は今後もNHKに対して受信料を支払う意志は全くありませんし、その義務もありませんし、もうNHKの集金人が自宅にくることはないと思うんですが、NHKの集金人が自宅に来た場合、折衝に慣れていない素人の人はNHKの集金人に対して、あーだこーだと対応をしてしまい、大変不快な状態になる人も多いのですが、一言、お引き取りくださいで追い返せばOKです。

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NHKの集金人と話をして時間を使ってもこちらとしては何のメリットもありませんし、テレビがなければ携帯電話をもっているか?とか、パソコンをもっているか?って最近は集金人が確認してくるって言っているらしいですけど、今回の最高裁の判決を見ても分かる通り、テレビを自宅に設置していないのであれば、全く関係ないので無視して追い返せばよいのです。

以前、私の自宅にもNHKが来たことがあったんですけど、インターホンが鳴ったらお引き取りくださいと一言回答して、ぶちってインターホンを切れば、それ以上は通話することもありませんし、それでもしつこくNHKがインターホンを押してきた場合、無視してもよいのですが、遊びでこれ以上の対応はコンサルティング料金として時給50000円頂きますでも良いです。

基本は、NHKの集金人に限らず、自宅に訪問してくる呼んでもいない営業や訪問販売が来れば、追い返せば良いのですが、たまに遊びで相手にする場合、普段からコンサルティング系の仕事をしている場合、相談業務の実績の請求金額がそれくらいなので、呼んでもいない相手に対して貴重な時間を使って対応をするわけですから、普通に請求すればよいだけですからね。

 

 

テレビではなくてPC用の49インチディスプレイを購入すればOKです

私もテレビを処分してからもう相当な年数が経過しているので、テレビを見ない生活が当たり前になっていますし、今の時代はみたい映画があればネットでアマゾンプライム会員になれば格安で見ることが出来ますし、Youtubeを見ても違法な動画が大量にアップロードされていますので、あえてテレビをを所有する必要はなくて、パソコンで動画を見れば良いだけなのです。

小さな子供がいる場合でも、テレビではなくて49インチ位のテレビが受信できなディスプレイを購入して、それにパソコンやプレイステーション4を接続して、ネット経由で動画を見せればよいだけなので、テレビが無くても何ら困りませんし、逆にテレビがないと困るって状態になることもないのですけど、案外これを知らない人が多いので知っておくとお得になります。

NHKはこれから、ネットを自宅に引いている人を対象に受信料を強制的に回収するって計画を建てているようですが、今回の最高裁のテレビを自宅に設置していればって条件付きの判決が確定してしまっているので、流石にテレビを所有していない人相手にネット回線を引いているから受信料を支払えってのがほぼ確実にできなくなっている状態になっているのが笑えます。

まあ、ネット回線を引いているか受信料を払えってNHKが自宅に来ても、恐らく殆どの人が支払いを拒否するでしょうし、放送法にも1950年当時は存在していなかったネット回線を引いている人はNHKに受信料を支払って法律などはありませんから、今回の判決を見てからテレビを処分して、PC用ディスプレイに変更して全てネットに切り替えたほうが幸せになれそうです。

よろしくお願いいたします。


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