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緊急小口資金と総合支援資金は借りても返済不要の給付金?

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ネットでコロナウイルス感染症のニュースを見ていたら、持続化給付金とか家賃支援給付金とは異なり、最大で200万円まで事実上給付される貸付金があるとの記事があったので、気になって調べてみました。緊急小口資金と総合支援資金って名称の厚生労働省が行っている貸付サービスのようです。普段からやっているっぽいんですが、コロナで特例の貸付になっているとの話。

なんでも、驚いたのが、貸付なので給付金ではなく、借りた後に返済をしないといけない借金で、金利が0という物です。今の時代に金利0円で最大200万円借りれるだけでも凄い話なんですけど、借りても返さなくて良い?、こんなふざけた借金があるのか?・・・、と、気になりました。借りる前から返済不要の借り入れであれば、事実上の給付金なので、気になりますね。

こんな話を当たり前のように記事にしている週刊誌もどうかとは思うんですが、持続化給付金や家賃支援給付金等よりも申請が簡単なので、これを悪用する人が多発していて、なんと外国人でも最大で200万円まで返済不要で貸し付けているとのことで、また、ふざけた税金のばら撒きを始めたのか?と思って記事を見ていたら、1年ほど前からやっているっぽいんですよね。

 

 

緊急小口資金と総合支援資金は借りても返済不要の給付金?

最初に緊急小口資金と総合支援資金は別の貸付であり、その名前の通り、急いでお金が必要な人には20万円を金利0円で貸し付けるのが緊急小口資金でした。総合支援資金というのは、世帯持ちで最大20万円を3ヶ月分貸付。単身世帯なら最大で15万円を貸し付ける厚生労働省の支援サービスです。世帯持ちでなら合計で80万円、単身世帯なら合計で65万円を借りることが出来ます。

これだけでは、最大で200万円の事実上の給付金にはならないので、更に調べてみると、どうやら総合支援資金の貸付が3回分に渡って行われていて、合計で9ヶ月分の20万円、15万円を借りることができるようです。これに緊急小口資金の20万円をプラスすると、世帯持ちで最大200万円まで借りれる事ができます。単身ならもっと低くて、155万円まで借りれるようですね。

この貸付金を返済しなくて良いと、日本政府が発表したものですから、大騒ぎになって事実上の給付金だとか、持続化給付金よりも効率が良い給付金で、誰でも借りれるし、外国人等は借りたまま本国に帰国して踏み倒しているとか、色々と問題になっているようですね。確かに返済不要の貸付金であれば、借りたほうが良いわけですが、返済免除には条件があるようです。

 

 

 

緊急小口資金と総合支援資金の返済免除の条件とは?

最初に日本政府が緊急小口資金の返済免除の条件について公開したっぽいですね。その条件とは誰でも無条件で借りた20万円が返済不要になるわけではなくて、令和3年度、もしくは令和4年度の住民税が非課税の世帯であることが条件になっているようです。住民税が非課税にならないと返済免除にはならないようなので、普通の会社員が借りた場合は、まず返済ですね。

住民税が非課税というのは、確定申告の際に所得が0円以下で申告をしないといけません。緊急小口資金、総合支援資金共に会社員であっても、コロナで収入が激減した場合は、最大で200万円まで借りれるっぽいんですが、会社員で住民税が非課税になるってのは事実上は不可能なので、返済しないといけません。当たり前の話ですが、分かっていない人も結構多そうです。

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個人事業主とか、一人社長の会社であれば、令和3年度は今更変更できませんが、令和4年度所得を0円以下にすれば、返済免除の対象にはなりますが・・・、法人経営で住民税が非課税とか、個人事業主で住民税が非課税っていうのは、もう、脱税をしているとか、事業として立ちいかないレベルの話なので、普通の人であれば返済免除は実はかなりハードルが高いようですね。

 

 

総合支援資金の返済免除は3年間住民税が非課税であること。

緊急小口資金の返済を免除する場合、令和3年度、もしくは令和4年度の住民税が非課税になる必要がありますが、総合支援資金の場合、3回分で合計で9ヶ月分の貸付を受けている場合、令和3年度、令和4年度の住民税が非課税であれば、初回借り入れ分の総合支援資金だけは、返済免除になるようです。2回目、3回目に借り入れた総合支援資金の返済免除にはなりませんねこれ。

2回目に借りた総合支援資金の返済免除になりたい場合、令和5年度の住民税が非課税であること、3回目に借りた総合支援資金の返済免除になりたい場合、令和6年度の住民税が非課税であることが条件になっていて、最大で世帯持ちなら200万円、単身なら155万円を借り受けた場合、3年間に渡って住民税が非課税にならないと、全額返済免除にはならないので、これは無理?

普通に事業をしていて、3年連続住民税が0円でも潰れない、廃業しないって事業者は、それなりの資産というか、現金を持っている必要があります。現金があれば、意図的に住民税非課税になるように仕事をするだけで、まるまる200万円、155万円を入手することが出来ますのが、資産があれば本来はそんな人に返済不要で200万円も貸し付ける厚生労働省の方が異常ですよ。

 

 

緊急小口資金と総合支援資金は返済免除になったら所得になるの?

週刊誌の記事を見たら、持続化給付金以上に簡単で大きな金額を誰でも返済不要で借りることができる、緊急小口資金、総合支援資金が悪用されているって書かれていました。しかしながら、返済不要になる為には住民税が非課税である必要があります。詐欺師とかなら簡単にできるのでしょうけど、普通の事業者は最大で3年連続住民税が非課税ってのはかなり厳しい数字です。

現金が有り余っていれば、余裕で赤字に出来ますし、住民税が非課税にもできますけど、こんな事業展開をしていたら普通の事業者であれば、新しいオフィス等も借りれませんし、ローンなども組めなくなるので、事業継続自体が厳しくなりますし、なんのメリットも無いです。ただし、それができるくらいの資金的な余裕があれば、余裕で赤字にして返済免除の特権が付きます。

その場合、当然ですが、どうやら免除された金額が持続化給付金のような所得扱いになるようです。こちらについては詳しい情報がまだ未定のようです。まあ、普通に考えて国から借り入れた200万円が返済免除になれば、それが所得になるのは当然と言えますね。返済不要の部分だけを見て、緊急小口資金や総合支援資金を借りまくっていると大変な状態になりそうです。

ただし、金利が0円で最大200万円を借りれるとなると・・・、事業者としてはかなり魅力的な話なので、悪用する人が多発して、将来的に持続化給付金みたいに逮捕者が続出するかもですね。緊急小口資金と総合支援資金は今回は特例になっていて、コロナウイルス感染症により収入が激減したことが条件になっていますので、半端な知識で悪用していると、逮捕ですかね?

よろしくお願い致します。


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