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嫁(妻)の浮気・不倫現場を隠し撮りして復讐離婚したい|ご依頼

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

嫁(妻)の浮気・不倫現場を隠し撮りして、復讐離婚したいといったご相談を受けましたので、この件についてご説明したいと思います。

一般的に、浮気や離婚の問題は、その事実を確認した際に、離婚するかやり直すかの選択になりますが、復讐を実現したいなどの場合は、間違いなく離婚前提で全てが動く事になります。

嫁が浮気をする行為を事実として確認したから、復讐したいだけではなく、これまでに長期間にわたって妻の態度や金銭感覚に対して我慢が限界に達してしまった為に、現時点で自分の配偶者である嫁に対して、ここまでの憎悪を抱く訳です。

どちらが悪いとか、そういった個人的主観などはどうでもよく、ご相談者さまはシンプルに復讐をかねた離婚を行ないたいだけですから、これ以外の何者でもありません。

現時点での嫁の浮気で離婚は、あくまで合法的に離婚できるイベントであり、実際にはこれまでのご相談者様にしか分らない、既に我慢の限界に達した問題があるわけです。

それでは、復讐をかねた離婚はどのようにして行なうのでしょうか?

こちらに関しては、全てがこ別対応になりますので、必ずこうする、誰でも出来る方法などといったものは存在しません。

職業や年齢、資産や年収などによって、全く異なる解決方法が必要になることや、復讐といっても、実際には何かを合法的に実現する訳ですから、必ず目的にそった手続きが必要になる訳です。

ただ、必ず共通して行なう部分もあります。

それは、嫁の浮気現場を証拠として、確実に記録する事です。

動画であったり、写真であったり、その他、第三者が閲覧して誰が見ても嫁が浮気をしているといった確実な証拠が必ず必要になります。

いわゆる不貞行為と呼ばれる証拠です。

ラブホテルに浮気相手と一緒に入っている写真や、不貞行為を行なっている写真や動画そのものです。

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こちらに関しては、私はご依頼を頂いても、撮影する事はできません。技術的にできない訳ではなく、法律で出来ない仕組みになっています。

探偵業法といった法律があり、第三者から金銭的対価を貰い、尾行や聞き込みに該当する行為を公の場で行なう際には、警察に対して探偵としての開業届けを出し、許可を貰った組織や個人でなければ、隠し撮りはできないことになっています。

また、探偵は契約を行なう際には、法律に基づき、書面で金額や契約内容などが書かれた契約書を直接依頼者に見せながら、説明しないといけません。

ネットや電話で隠し撮りの依頼を受けるような相手は、法律に違反しているような業者ですので、相手にしないようにしてください。

私は隠し撮りを直接は行なえませんが、経営指導を行なっている、専門の探偵業者がいますので、そちらに分りやすく、適正価格でご紹介する事はできます。

浮気現場の隠し撮りのご依頼は、お気軽にご相談ください。

この浮気現場を押さえる事に関しては、あらゆる離婚の際には全て共通して行なわれる行為ですから、こちらに関しては、どなたでも同じ行程になります。

ここから先の復讐を兼ねた離婚の処理になると、全てがワンオフと呼ばれる、個別対応になります。

まずは、ご相談者様のご希望をお聞きしてから、その他の詳細な話をお聞きして、どのようにしたらそれが実現していくかを設計していきます。

離婚に関しては、相当なエネルギーを使いますが、復讐を兼ねた離婚になると、更に大量のエネルギーを使い果たす事になりますので、それなりの覚悟が必要になります。

当たり前ですが、犯罪に該当する行為や、違法な行為を行なう事はありませんので、そういった復讐離婚をご希望の方は、他でご相談ください。こういった類のご依頼やご相談には一切ご対応していません。

ご質問などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

よろしくお願いいたします。


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