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アルバイトで持続化給付金を不正受給した人は逮捕されないの?

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ネットのニュースを見ていたら、今月に入って次々と持続化給付金の詐欺事件で逮捕者が出ているとの報道がされていました。持続化給付金は2020年にコロナウイルスの影響で売上が大幅に激減した、個人事業主、フリーランス、法人等に100万円から200万円の給付金を支給する国の支援策で、申請内容があまりに簡単で単純だったことから相当な不正な申請がされてます。

今回は9億6000万円前後の持続化給付金を家族で騙しとった男が警察から指名手配されていて、家族は逮捕されているようです。金額が大きすぎるというか、これ、名義貸しで協力をして持続化給付金を受け取った人たちも厳罰に処すべきだと思いますね。多分、名義貸しして、ある程度の報酬を受け取った人たちは、100万円の返金だけで済ませるって流れになっていそうです。

本来、持続化給付金を申請する対象でないにも関わらず、犯罪者と共謀して持続化給付金100万円をだまし取り、主犯が指名手配されたり逮捕されたりすると、名義貸しをして多額の報酬を請け取った持続化給付金の申請者が100万円全て+上乗せ金を最終的に国に返金することになるので、結局は、大損をする上に、犯罪に加担したとして警察にも記録されるという結末です。

ここで、この持続化給付金詐欺事件のコメントを見ていたら、飲食店のアルバイトも多くの人が持続化給付金を不正に申請しているけど、逮捕されないのか?ってコメントがありました。

 

 

アルバイトで持続化給付金を不正受給した人は逮捕されないの?

本来、アルバイトの形式で雇用されて働いている人には、コロナウイルスの対策支援として、休業支援金、給付金というのがあります。なので、個人事業主、フリーランスでもないのに、持続化給付金を申請してしまうと、休業支援金、給付金の申請が出来なくなるし、持続化給付金の申請を行う場合、2019年の確定申告、開業届等が必須になるので、完全な不正申請になります。

しかし、持続化給付金が給付され始めた当初、あまりに簡単な内容で申請できる状態であった為、飲食店でアルバイトをしている人たちがこぞって、2019年の確定申告を2020年の確定申告の申告期日が終わった後に赤字申告をし、税務署の判子を押してもらった確定申告を使って、持続化給付金を不正に申請して100万円を騙し取っている流れなので、完全に確信犯ですね。

コメントで、なんで逮捕されないんだ!ってコメントもありましたけど、持続化給付金自体が申請者があまりに多すぎて、未だに不正申請のチェックをしており、その為、今月に入っても新しく多くの不正申請者が逮捕をされたり、指名手配をされている段階なので、組織的な不正申請ではなく、個人レベルで不正申請したアルバイトへの調査はまだ始まって無いのでは?です。

アルバイトは当然ですが、持続化給付金の申請対象者ではなく、休業支援金、給付金の申請対象者であり、コロナウイルスの影響により、実際に休業した日数に合わせて、国が給付金を給付してくれるので、そちらを申請すれば良いものを・・・。わざわざ、50%以上の売上が落ちたと出鱈目な確定申告を行い、お金をだまし取っている訳なので、今後、不利益にはなるでしょう。

 

 

確定申告をしたことがないアルバイトは経費を知らない?

飲食店のアルバイトをしている人って、源泉徴収とか経費のことって全く理解しておらず、詐欺師の指南の元で出鱈目な確定申告書を作成して、税務署に提出していると思います。アルバイトは月収が88000円以下だったら、源泉徴収が行われないので、そもそもですが、確定申告すらしていないって人も多く、実家に住んで経費になるものが交通費位しかない人ばかりなのでは?

ですから、飲食店のアルバイトが毎月8万円の報酬を受け取っていて、実家に住んで経費に該当する出費もない場合、本来なら確定申告をしておかないといけないのに、そんなものは知らないから確定申告も全くしておらず、嘘の確定申告を作成して架空の経費を作り上げ、赤字で売上が50%以上落ちた月があると一度やってしまうと、その後も確定申告をすることになります。

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当然ですが、本当に赤字であれば確定申告も別にしなくて良いですし、源泉徴収が行われている場合、確定申告をしないと取られ過ぎの税金が戻ってこないので、その場合はアルバイトが損をするだけなんですけど、持続化給付金の100万円を騙し取る為だけに、確定申告を行ったアルバイトに関しては、これから数年後以内に、税務署からの連絡が来る可能性もありますね。

その時に、存在しない経費とか、経費として認められない経費を計上して赤字としていた場合、税務署が調べればすぐにわかりますし、口座も勝手に調べる権利を持っているので、いずれにせよ、時効を迎える期間中は、生きた心地がしないのではないでしょうか?、それにひとり暮らしのアルバイトだとして、家賃とかも100%経費にできる訳ではなく、按分が基本ですからね。

アルバイトしかやったことがない等、素人が適当に作成した確定申告は、税務署の担当者が見ればすぐにおかしいとバレますが、単に確認されてないのでバレてないだけでしょう。

 

 

申請した人が多すぎて個人の不正申請は後回しになっている?

これまで、かなりの犯罪者が持続化給付金をだまし取ったとして逮捕されていますし、今後も逮捕が減ることはなく増える一方だと思いますが、持続化給付金以降の一時支援金、月次支援金、事業復活支援金は、申請する際に税理士による事業実態、過去の請求書、通帳の入金記録等書類チェックが行われるようになり、持続化給付金の時と比較すると、申請者が激減しています。

アルバイトで月次支援金、事業復活支援金等を申請しようと思っても、税理士のチェックによる認証が終わらないと、申請自体が出来ない仕組みになっているので、持続化給付金を申請して、その後の給付金の申請を行っていない個人に対して、今後、重点的に不正のチェックが行われるとも言われています。噂に過ぎないにしろ、この話は合理的なので十分にありえる話です。

それでも、凄まじい数の申請が行わているのも事実で、飲食店のアルバイトなのに個人事業主として不正に持続化給付金の100万円を申請して受給した人は、国が設定している罰金に相当する上乗せ金をあわせて返金しておかないと、延滞金みたいな罰金がどんどん増えていくだけで、正式に調査対象になった場合は、もう逃げることは出来ず、破産しても免責もされないという。

 

 

 

飲食店のアルバイトで不正受給した人は電話で相談がお勧めです。

当時の甘い考えで、飲食店のアルバイトなのに、個人事業主として持続化給付金100万円をだまし取って、不正に100万円を入手した人は、税務署に開業届と確定申告を提出したことにより、今後、税務署からの連絡が届く可能性もありますし、国が委託している法律事務所等が不正の可能性が高いと判断すると、その都度連絡がくるので、結局は大損しているって感じですね。

持続化給付金は課税対象になりますので、2021年分の確定申告で売上として100万円を申告する必要があります。飲食店のアルバイトであれば、殆ど経費がないでしょうから、アルバイトの収入に持続化給付金100万円を合わせた金額で課税されてしまい、国民健康保険料の料金がアップ、必要がない納税が発生する、国から返金の督促が行われるなど、ろくな人生になりません。

飲食店のアルバイトなのに、持続化給付金100万円を申請して受給してしまった人は、一度、持続化給付金・家賃支援給付金コールセンター(直通番号:0120-002-678)に電話をして、不正受給に該当しないかを確認するのがお勧めです。確か、あまりに不正申請が多すぎて、自分から返金の意思を示せば、国は罰金を上乗せしないって発表していた記憶があります。今もかな?

まあ、100万円の返金はしないといけないし、国のデータベースに給付金の不正受給していることも記録されて、今後不利益を被るでしょうけど、流石に自己責任になりますねこれ。

よろしくお願いします。


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