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交通事故の冤罪証明のご相談について

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おはようございます。

ブログMiMiです。

本日は天気も良く、雪は全く積もっていません。

天気予報は、本当に当てになりませんから、話半分で聞かないと駄目ですね。

交通事故のご相談が多くなっていますので、ご説明します。

交通事故といっても、物損事故と人身事故の二種類に分類されます。

物損事故というのは、車同士の事故になります。

車には人も登場しているから、人身事故では?と思われるかもしれません。

車の中に人が搭乗していて、怪我をしたとしても、交通事故の当事者同士が、物損事故として処理をすれば、人身事故にはなりません。

明らかに大怪我をしている場合でも、事故の当事者同士が、物損事故として処理をすれば、人身事故にはならないと言うことです。

では、なぜ、交通事故で怪我をしているのに人身事故にしないのでしょうか?

人身事故にすると、さまざまなペナルティーがあるからです。

刑事罰、行政処分、民事での賠償、全てにおいてペナルティーが発生します。

刑事罰は罰金であり、最低でも12万円からになります。

行政処分は、運転免許証の累積点数の加算であり、15点を超えると免許取り消しになります。

民事での賠償は、その名のとおり、損害賠償になり、相手に支払う金額になります。

ですから、怪我をしていても、免許取り消しになってしまう場合、罰金を考えると若干上乗せしてでも、慰謝料や修理代を払った方が良い場合もあります。

民事での損害賠償は、どちらにしろ支払う必要性があります。

罰金に関しては、確定したら絶対に支払う必要性がありますので、破産しようがお金が無かろうが、支払わなければなりません。

物損事故で処理をしたほうが、人身事故で処理をするよりも遥かに条件が良くなることは分かると思います。

基本的なことですが、交通事故を起こしてしまった場合に、罰金とか、行政処分とかを考える前に、怪我をしている人を救護するのが最優先である事に変わりはありません。

人身事故として、処理を行った場合は、重大な事故の場合、最初から被疑者として取調べを受けることになります。

実際に人身事故を起こしてしまったのであれば、当然被疑者として誠実に取調べを受けて、反省と謝罪を行わなければなりません。

しかし、問題になるのは、冤罪の可能性がある場合です。

単純な交通事故ではなく、複雑な交通事故の場合に発生する可能性があるのが、冤罪による人身事故の加害者になってしまうことです。

警察が調べても良く分からない場合、現場の証拠でも分からない場合、重大な交通事故特有の被害者の記憶が曖昧な場合などの条件がそろうと、冤罪の確立が高くなります。

仮に冤罪の可能性があった場合は、警察が捜査や取調べを行っている間になんとしても、冤罪である事を証明する必要があります。

警察で調書をとり、調書の内容が確定してしまって、検察庁に処理が移ってからでは、冤罪を主張して証明するのは大変難しくなるからです。

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検察官も検察に処理が移った段階で、やはり調書と事実が異なると主張している相手にはまともに対応してくれません。

警察官も現場検証や調書の作成を、最初からやり直さないといけなくなるため、警察もまともに対応してくれなくなります。

こうなってしまうと、税金で動いてくれる警察官、検察官が敵になってしまい、全てをご自身で証明しないといけなくなります。

また、事故発生当事の被害者は病院で意識をなくなっていることもあり、警察の捜査段階ではそれほど、大騒ぎになることはありません。

しかし、事故の被害者が落ち着いてきた頃に問題が発生します。

それは、身体障害者になっていた場合、重度の後遺障害が体に残ってしまった場合です。

言い方は良くありませんが、交通事故を起こして、相手が重症のまま生きていたら、バックしてでもひき殺した方がよいと話している方を良く見かけます。

この考え方は、社会の一員である人間として考えた場合は、許されることではありませんが、何が起こっても自分自身を守るといった考えの場合は、全てにおいて間違っているとはいえません。

なぜなら、法的な問題が解決しても、怨恨といった新たな問題が発生する可能性があるからです。

本当に人身事故を起こしてしまって、相手に後遺症害や腕や足の切断などの障害を与えてしまった場合は、誠意ある対応をしなければいけません。

しかし、思い違いや言いがかりなどで、冤罪の加害者にされてしまった場合は、この状態をなんとしても回避する必要があります。

仕事を失職したり、免許取り消しになったり、会社を解雇されてしまうと、機会損失が発生し、その金額は数億円単位になることも珍しくありません。

ですから、警察で被疑者として取り調べを受けている間になんとしても、冤罪である事を証明しないといけません。

では、どうやって冤罪である事を証明するのでしょうか?

今回ご相談いただいた方は、事故にあった際にドライブレコーダーで記録していますので、現段階ではこちらが唯一の証拠になります。

他にも、証言などがありますが、映像記録がある場合は、最初にこちらの証拠の解析から始めます。

このドライブレコーダーの記録映像を解析して、人をはねていない事を証明していくわけです。

映像の解析はお時間がかかる場合もありますし、簡単に解析が終わる場合もあります。その為、必ずデータ現物を直接見る必要性があります。

ただし、映像の解析だけでは、ご相談者様が人をはねていない事を証明することが困難な場合があります。

その場合は、UMLモデリングを使った専門性の高い解析手法を使って、総合的に解析を行っていきます。

証拠、証言、人間関係を正確に分析して、どこで間違った情報になっているのか、どの情報が足りないのかなどを正確に分析します。

UMLモデリングでは嘘が書けないといった特徴を利用して、事件の解決を行っています。

また、警察対応は素人が行うには難しいことが殆どです。

警察対応の方法などのご相談も行っています。

続きはまた書きます。

よろしくお願いいたします。


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