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本日の冤罪相談|麻薬の密輸で逮捕と検察の捏造

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

本日は東京マラソンがあり、参加している友人から午前8時頃から連絡が沢山ありました。

友人からは、他のフルマラソン参加にも誘われているのですが、私は体調が回復していません。

もし、回復しても、さすがにフルマラソンになると考えてしまいます。

フルマラソンは、気軽に参加するようなスポーツではなく、毎日の積み重ねが結果になるスポーツです。

もし、大気汚染の中国でフルマラソンをしないといけないのであれば、速攻で入院するんですが、日本の場合は具合が悪いといって断るしかありません。

それでは、本日の冤罪事件のご相談についてご説明します。

今日ご相談頂いた冤罪事件の内容は、営利目的で麻薬の密輸を行なったとされ、成田空港で逮捕されてしまい、その後に、主犯(犯人)にされてしまった方のご相談です。

主犯(犯人)というのは、逮捕後に被告人として起訴されてしまい、既に判決が下りてしまった状態の方です。

まだご相談を受けている段階ですので、このご相談者様が本当に麻薬の密輸を行なったのか、実際には冤罪で密輸を行なった事にされているのかは、まだ私には分りません。

しかし、もし冤罪であった場合は、この事件は大変な問題になります。

ご相談でよくある痴漢の冤罪事件などと違い、麻薬の密売人としての冤罪事件は、その罪の重さが桁違いになります。

痴漢の冤罪で苦労されている方には申し訳ないのですが、麻薬の冤罪事件と比べたら、蚊に刺された程度の冤罪事件だと思ってください。

麻薬の密輸が、どれくらい厳しいのかと言いますと、日本では殺人罪に匹敵するくらいの罪になるのが、麻薬の密輸です。

タレントの酒井法子さん等が、覚せい剤所持や使用で逮捕されていますが、どれも執行猶予がつくような判決ばかりですから、麻薬の密輸も執行猶予がついて、罪はたいしたことがないと思われるかもしれません。

実際には、麻薬の使用や所持の罪が軽すぎるだけで、本来は懲役刑にするべきなのですが、そうしてしまうと刑務所がパンクしてしまう為、執行猶予がつくようなヌルイ状態になってしまっています。

ですが、営利目的の麻薬の密輸に関しては、麻薬関係の罪が適当な日本であってもそれなりの厳しい刑罰が待っています。

最低でも懲役10年前後、罰金は300万円前後になるのが、営利目的の麻薬の密輸です。最高は無期懲役になります。

日本の場合は、殺人でも懲役10年前後ですから、ほぼ殺人と同じです。

ですから、本当に麻薬の密輸を行なっているのであれば、しかるべき当たり前の刑罰なのですが、冤罪で犯人にされてしまった場合は、とんでもないことになります。

10年間も刑務所に服役する事になりますので、人生そのものが大きく変わってしまいます。

また、麻薬の密輸の冤罪事件は、その性質上、冤罪の証明が大変難しい事件でもあります。

なぜなら、現行犯で税関で逮捕されてしまい、その時の状況証拠と証言のみで事件の解決が進むからです。

ちなみに、ご自身の荷物から万が一でも麻薬が発見されてしまった場合は、たとえ、他人から預かった荷物であっても全ての責任を負わなければなりません。

知らなかったから関係ありませんは、一切通用しないのが麻薬の密輸です。

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空港でこのカバンを使ってくれと渡されただけ、知らない人から預かった、頼まれて運んだだけだから関係ない等は、警察にも検察にも裁判官にも、一切認めてもらえませんのでご注意ください。

ですから、麻薬の密輸で冤罪を主張して、冤罪の事実を証明する手段は一つだけになります。

それは、知らない間に、第三者が勝手に何らかの方法で、麻薬を荷物に紛れ込ませた事実を証明することです。

これは大変難しい冤罪の一つです。

同じような状態であることが多い、痴漢の冤罪とは比べ物にならない事件であり、痴漢のように男性だけが冤罪事件に巻き込まれるものではなく、女性も当たり前のように巻き込まれます。

また、証拠も警察、検察がその全てを握ってる状態で、裁判が始まっていきますから、どれくらい難しい冤罪の事件なのかが分ると思います。

正直言って、検察が証拠を改ざんしているといっても、それが事実であるかどうかすら確認する事も容易ではありません。

なぜなら、麻薬の密輸を行なったとされる、成田空港当日、逮捕当時の状況は被告人の証言でしか、表現できないからです。

その他の証拠は、全て検察が保持しているため、本当に難しい事件です。

しかも、本日のご相談者様は、悪徳弁護士に騙されてしまい、何もしてもらえないまま裁判が進んでいき、判決が下りてしまったそうです。

いくら刑事事件でも、着手金で300万円は正直高すぎます。それで全く何もしないでは、納得もされないでしょう。

刑事罰の罰金とあわせたら600万円以上も、この事件でつかっていることになります。

それで、全く何も進展せずに、懲役10年の判決を貰ってしまったのでは何をしているのか全く分らないと思います。

こういった問題を何とかして解決して冤罪を証明していきたいとは強く思います。

今回のようなケースは、最初に状況の把握から始まります。

弁護士や検察、被告人などがこれまでにやり取りを行なった記録や、証拠などから矛盾点や整合性の確認を行い、時系列関連などで、矛盾を見つけていきます。

これは、素人では絶対に出来ません。かなり高度な専門知識が必要になりますので、おいそれと出来るものではありませんが、今回の場合はこの手法でしか解決するのは不可能です。

 

こういった難しい事件は、どんなに優秀な弁護士に依頼しても、解決する事はありません。なぜなら、解決するために必要な証拠がないからです。

また、ご相談者さまの関係者が、弁護士に対してうまく説明できない事が殆どであり、誰も実際には状況を知らないといった状態であることも多くなります。

ですので、優秀な弁護士が依頼を引き受けてくれるように、正確に状況を解析して、わかりやすい証拠書類を何枚も製作していく事になります。

何も具体的な説明をしなくて、安易に料金を出して依頼を受ける弁護士は、100%悪徳弁護士であると思っていただいてかまいません。

なぜなら、どうしたいのか?は分っていても、何をすればいいのかが、全く分らないご相談、ご依頼だからです。あせる気持ちは分りますが、常に冷静になって物事を判断する必要があります。

今後、ご相談の進展があった場合は、またブログでご説明していきます。

よろしくお願いいたします。


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