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自宅兼事務所の按分は80%まで?|確定申告で所得を抑える方法

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

うーん。今日の夜間は予想どおり寒くなりましたね。

しかしながら、結構、確定申告の準備で忙しい方もいるようで、電話で確認したところ、皆さん必死になって未だに申告用の書類を制作しているようです。

2月の段階で、税務署から通知が来るわけですから、そんなものはとっくにやっておくべきだと思う方もいるかもしれませんが、本業があまりにも忙しいとか、期間中に海外に行っていた方などは、どうしても遅れてしまう傾向にあるようです。

税理士とかに頼めば良いですか?、守秘義務厳守が極端に高い業務をやっている人であれば、そんなもの他人に頼めない人もたくさんいますから・・・。

また、不正はよくありませんけど、正しいものであれば、きちんと経費は経費として計上しておかないと、全てが所得扱いになり、おもいっきり税金で持っていかれますので、この辺りは皆さんとても真剣になってやっているようです。

昨年度に大変な思いをして稼いだお金が、一瞬で持っていかれる訳ですから、真剣にならない理由を探す方が難しいのです。

日本で収める税金というのは、沢山払っても何のメリットもありませんし、逆に税金をより多く収める人ほど、公共サービスが悪くるなるといった意味不明の状態ですから、この辺りも色々と改善して欲しいものだと思っていますが、たぶん無理ですね。

まあ、海外でも、特定の国を除けば、税金をより多く収めるメリットなどありませんから、皆さん慈善団体を作ったり、社会福祉的な活動をされる方も多いのですけど、日本ではそういったことをやっている人はあまりいないようです。

この辺りも、色々と理由があるのですけど、一般市民から見れば、とにかく税金は払わない方が良いと思っている人が大多数ですし、これまでに、沢山税金を納めたいと真剣に話している人を見たことがないので、それが答えだと思います。

今回のブログは、確定申告前の金額の大きい経費について書いてみたいと思います。

 

 

按分って何?法人と個人の違い

独立したばかりの人であれば、按分(あんぶん)の意味すらよく分からない人もいるかもしれませんけど、全然難しい話ではなくて、按分というのは、その経費を仕事で使っている割合を示した割合のことです。

例えば、50%を仕事でつかっている20万円のパソコンであれば、10万円分のみを経費として扱えて、残りの10万円分は個人的に利用していることになりますから、経費で計上できるのは10万円になり、それを4年間かけて減価償却していくことになります。

当然ですけど、個人利用の10万円分は所得扱いになりますから、普通に課税対象になりますので、ご注意ください。

ただし、これは個人で事業を営んでいる方のみが適用されますので、法人で事業を営んでいる方は、按分は全く関係ありません。

法人の場合は、個人利用なのか法人利用なのか、それのいずれかどちらかのみで判断します。

法人名義で購入した車両などを個人的に使用しまくっていたら、税務署からその車両の実態は個人利用で購入して利用していると認定されて、その車両の購入から維持費全ての費用を経費として計上できなくなるだけの話です。

早い話が、経費がなくなり、申告がその状態で再計算になるため、確実に全ての税金が高くなるということです。

ただ、法人名義で購入した車両であっても、経営者やその親族が私的利用で使っているなどは、日本では普通にある話ですし、同族経営の会社であれば、それをやっていない方が珍しいくらいですね。

同族会社で、会社の経費で購入したものやサービスを私的利用していない経営者などは見たことがありません。

 

クルーザーなどの船舶であっても、普通は福利厚生費扱いで購入しないと税務上のメリットが全くないのですけど、福利厚生費扱いの場合は、その会社の社員全員が、そのクルーザーを使える状態でなければいけません。

しかしながら、これも経費で購入した法人名義の車両と同じで、役員親族が勝手に独占して使っているだけなども、日本であれば当たり前のようにある話です。

まあ、それくらいしないと、日本でハイリスクでリターンの少ない経営者などやっていられないのでしょうね。それくらい税金や社会保険料で圧迫されるのが今の日本ですからね。

按分とは、個人で事業を営んでいる方特有の話であり、経費で購入した固定資産や備品の使用割合を示す言葉だと思って下さい。

ここまで書くと皆さんわかっていると思いますけど、それだったら按分100%全て計上すれば良いのでは?と思ってしまうことですね。

確かに、按分100%で全てを経費計上すれば、どんどん所得が圧迫されますから、書類上は経費が増大して所得がそれに比例して減ることになるのですが、流石に世の中そんなに甘くはありません。当然ですけど、それをやると色々と問題が出てきます。

では、按分100%で全てを出したクライアントさんについて書いてみますね。

 

 

全ての経費を按分100%で提出した女性

私のクライアントさんの一人で、女性で事業経営をされている方がいるのですが、この方は一般的に見れば、それなりに儲かっているのに法人形式にはせずに、未だに個人事業として活動されています。

確か、その辺の小さな法人よりも多いくらいの売り上げが上がっているはずです。

儲かったら全ての人が法人にするのでは?と思う方もいるかもしれませんけど、売り上げが5000万円とか1億円を超えていても、普通に個人事業として活動している方も普通にいますから、法人でするかどうかについては、その人の都合によります。

一般的には、法人を立ち上げて、そこから給与所得で収入を得るようにすれば、見かけ上の所得も減らせますし、ここのところ大変厳しい状態である、給与所得控除も利用できて、大変お得になるのですけど、世の中それには興味のない人も少なからずいる訳です。

このあたりの事情については、業種であったり、考え方によって異なりますけど、あえて法人にしない人は、その人の特殊技能がないと成立しない事業をされている方が多いような気がします。

給与所得控除については、経営者向けの金額部分が、今後ますます減額されていく傾向にあるようなので、段々とメリットがなくなってくるかもしれません。

そこで、この女性なのですが、なんと確定申告の際に全ての経費を按分100%で提出したそうなのですね。

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それだけでも、普通ではあり得ない、大和魂を持つチャレンジャーだと思います。

ただ、あくまでこの女性のクライアントさんが、全ての経費を按分100%で提出しただけの話であり、それが税務署から認められるかどうかは別の問題になるのですが、案の定、その後に税務署からお呼び出しがかかってしまったそうです。

 

家賃は80%以上は経費として認められない

この女性のクライアントさんですが、税務署から突っ込まれたのは、やはり家賃だったそうです。

自宅兼事務所にしている賃貸物件を、経費率100%で提出していたところ、それは通らないと税務署から指摘されてしまって、そちらの申告を修正しないといけなくなってしまいました。

では、自宅兼事務所の家賃は何パーセントまで許されるのか?と税務署に確認すると、税務署いわく、自宅兼事務所を経費計上する場合、その家賃の按分は80%までなら大丈夫ですけど、それを超えると経費として認めることはできないそうです。

10万円の家賃のマンションなら、8万円までは経費にできるけど、2万円分は所得にしないといけないということですね。

こちらの女性は、そんなことで怯むかたではありませんので、当然噛みつくように、税務署と話をしたそうなのですが、やはり、どんなに頑張っても80%が限度ということなので、それで納得するしかなかったとのこと。

まあ、80%も経費で落とせるのであれば、かなりの経費になりますので、そちらで十分すぎるくらいの節税対策にはなると思います。

私が20代の頃に、独立しようとして調べていた書籍などでは、経費としての家賃は50%までしか経費計上できないとあったのですけど、実際に事業用で使用しているスペースで計上しても、特に問題はないようですね。

ただし、実際に事業用で使っている割合が80%相当の場合のみですから、20%しか事業用で使っていない場合は、当然認められないと思いますけど、流石にそこまでは調べられませんから、このあたりは、合法的な範囲でうまく調整すると良いかもしれませんね。

この女性が契約しているマンションの家賃は、確か一ヶ月30万円くらいだったと思うので、80%の経費でしたら、24万円が経費になり、残りの6万円が所得になります。

家賃30万円ってすごい高級マンション?と地方の方なら思うかもしれませんけど、東京であれば別に一般人が契約している価格帯のマンションですから、特別高級というわけではありません。東京を満喫できるマンションであることには間違いありませんが・・・。

6万円の費用で30万円のマンションを契約できるのであれば、それでもかなり違ってくるはずです。

当然ですけど、30万円の家賃を毎月支払えるくらいの収入は必ず必要になりますので、それができない人の場合は、6万円で30万円のマンションが契約できると想像しても、全く意味がないのでご注意ください。

儲かっている人であれば、30万円のタワーマンションを6万円で契約できるという意味ですので、誤解なきように・・・。

この家賃の按分80%については、このクライアントの女性が税務署から指示された話であり、世の中の全ての人にそれが適用される話ではないのですけど、実際の使用比率で経費を計上できるのであれば、その通りに間取りを検討すれば良いだけの話です。

例えば、リビングルームが極端に広いデザイナーズタイプのタワーマンションであれば、その部分を事業用として使えば、80%の割合くらい余裕で使えることになります。

ちなみに、税務署に呼ばれた際も、部屋の間取りとか図面は全く必要なかったそうです。

 

 

車両の按分は100%でも大丈夫らしい

驚いたのですけど、この女性は営業車両の按分も100%で提出していたらしいのですが、そちらについては税務署からは全く話がなかったとのことです。

当然、車両にかかる維持費である、駐車場代、ガソリン代、車検整備代、保険代など、全て100%の経費計上です。

おそらくですけど、ガソリン代だけでも、50万円は超えているのではないでしょうか?

通常、車両の按分を100%で提出すると、それが事実であっても、必ず揉めるような話ばかり聞いていたので、こちらについては意外でした。

地方の方であれば、営業車両名目であっても、確実に税務署から個人的利用していると思われるのかもしれませんが、東京都心であれば、奥多摩とかでない限りは、別に車自体が全くなくても移動に困ることはまずありません。

ですから、完全に事業用と割り切って、単なる節税対策で車両を購入して、それを完全に事業用として使っているのかもしれませんね。

ただ、普通に考えて、営業車両であっても個人の場合であれば、按分100%は普通の人はやめておいたほうが良いかもしれません。

興味があれば、家賃以外は全て100%で提出しても良いかもしれませんが、全て自己責任になりますのでご注意ください。

その際に、税務署とトラブルがあっても、100%事業用で使用してそれを正しくプレゼンテーションできるのであれば、問題はないかと思いますし、所得の圧縮も合法的できますから、チャレンジするのも良いかもしれませんね。

女性の方は、こういった場面で精神的に強い方が多いのかもしれません。一歩間違えたらヒステリーですけど。

実際にいるのですけど、私の友人で、税金が高すぎるからといって、新車で事業用として車両を購入して、高額な保険に加入し、毎月5万円くらいの駐車場代を支払い、全くその車両を個人用途で運転しなかった人も居ます。

確か、遠方に出張するときだけ使っていたような気がしますが、これだとレンタカーを借りたほうが良いくらいです。

人によって色々と価値観も違ってくるかもしれませんけど、確定申告で合法的に所得を下げたい場合は、今更売り上げを下げることはできませんし、控除もすでに確定していますので、経費計上できるものはどんどんして行ったほうが良いですね。

何しろ、所得が高くなると、所得税や住民税も比例して高くなるのですけど、その先の国民健康保険が極端な請求になりますから、そちらについては所得を下げるか法人化を検討するしかありませんので、選択を迫られる時がそのうち来るかもしれません。

今回は、確定申告の際の個人の方の按分について書いてみました。

よろしくお願いします。


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