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確定申告をしようと思ったら支払い調書がない人|いませんか?

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

本日は、せっかくの日曜日だったのですが、あまり天候は良くなかったような気がします。

ただ、雨が降らなかったのがせめてもの救いでしょうか?まあ、私は昼まで寝ていたので、どうでも良い話だったのですけどね。

最近は、変な夢ばかり見て毎日うなされていますし、寝つきも悪いしであまり良い精神状態でないのかもしれません。

そうそう、明日の3月16日が26年度の確定申告の最後の期日です。

恐らくですけど、今の時間帯でも、必死になって確定申告用の書類を制作している方もそれなりにいるのではないでしょうか?

そうでなければ、最終日は殆ど人はいないはずですから・・・。

夏休みの宿題を最後の数日間で全てやっていたような、人たちが大人になると、確定申告も毎回遅れてしまうのかもしれません。

私の周辺では、先日まで遅れていた人たちは、昨日から今日の午前にかけて、殆ど無事に申告を終わらせたようです。

結構、e-Taxでしたっけ?ネット経由で申告している人が多数のようですね。

そういえば、今思い出しましたけど、専用の用紙に貼り付けて提出する支払い調書を貰ってなかったと気が付いた場合は、そちらの対応で大変な思いをするでしょうから、何にしても早めにやっておいたほうが良いという話になるかもしれませんが・・・。

 

 

ところで支払い調書って何?

支払い調書について、ご存じない方がいるかもしれませんが、特に難しく考える必要性は全くありません。

簡単に言えば、仕事を依頼してお金を払う側、すなわち請求書を受け取る側が税務署に対して用意しないとけない書類のことであり、依頼先から請求された金額から、事前に一定の金額を源泉徴収して税務署に代行納付するような仕組みになっています。

源泉徴収については、税金の一部先払いを、請求書を受けた側が代行して行わないといけない仕組みであると覚えておいて大丈夫です。

誰が考えたのか知りませんけど、最終的には税金の金額は変わらないとしても、それまでに手元に残るお金が少なくなる訳ですから、税金を要求する立場から見ればとても都合がよい仕組みでしょうけど、一般市民からすれば、本当に余計な事を考えるものですね。

こちらに詳しい方は、おいおいお結構大事なことが抜けてないか?と突っ込んできそうですけど、これは知らない人向けに書いているので、特に気にしなくて大丈夫です。

 

 

支払い調書発行の流れ

ここでは、復興特別所得税という、あからさまに復興以外で使われているような、訳の分からない税金は考慮しなくてご説明します。

代議士や官僚などの接待費とかでも、多額の費用が使われていそうなので、とても怪しい税金の一つです。

例えば、ホームページの製作を依頼した際に、依頼先の相手から50万円の請求書が届いた場合はどうすれば良いでしょうか?

その場合は、50万円をそのまま支払うのではなくて、その50万円の中から5万円を先に源泉徴収して税務署に納付しないといけません。

当然ですが、源泉徴収した5万円を納付するのは、仕事を依頼して請求書を受けた側、ホームページを作ってもらう側になります。

そして、残りの45万円を相手の指定する方法で、普通に契約代金として支払えば良いという感じですね。

独立して初めて仕事を受注している方でしたら、50万円のうちの5万円分が先に税署に納付されてしまっているので、相手が支払い金額を間違えているのでは?と思ってしまうかもしれませんが、クレームなどはしないようにしてください。

特に、大企業などは必ず請求金額から一定の源泉徴収を行った金額を支払ってきますので、入金金額が違う!といったクレームを入れると結構恥ずかしい思いをします。

この場合は請求した側は、45万円しかもらえないのですけど、別にそれが間違いではなくて、正しい支払い方法になりますので、ご注意ください。といっても、実際には個人の場合はそこまでシビアになることはありませんし、別に気にしなくても良い話でもあります。

この時に支払い調書という書類を作って、依頼した側が、依頼先に郵送しておけば大丈夫です。

確か、決められた決まりごともあったような気もしますけど、詳しくは調べてみてください。

 

 

源泉徴収した金額をネコババしてもばれない?

しかし、源泉徴収をしましたと連絡が来ても、本当に源泉徴収しているのか分かりませんし、代金を支払う方が、実は懐に入れてしまっている場合もありますので、源泉徴収を行ったことを証明するためにも、遅くても年末までくらいには支払い調書を相手に郵送で渡すのが普通です。

特に、独立したばかりで、仕事を発注する方からすれば、源泉徴収分のお金は自分が預かって代行して納付する訳ですから、こっそりとそれをネコババしても、ばれないのではないか?と考える人が出てきても別におかしくはありません。

ニュースでよくある事件といえば、キャバクラなどで、ホステスに支払った給与の源泉徴収を、経営者がネコババしていて、それが後でばれて、税務署に摘発されたような事件などは頻繁にありますから、興味があれば注意してみてみると良いでしょう。

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なぜ?源泉徴収した金額をネコババするとバレるのか?になりますけど、当然ですが、源泉徴収をされた側が、確定申告をするからです。

確定申告をしなければ、ばれないかもしれませんが、源泉徴収を沢山されている人というのは、確定申告をしないと所得税が高くなることが普通ですから、普通の人ならまず確定申告をするはずです。

所得税が高くなると、住民税や社会保険料も芋ずる式に高額になりますから、普通の人はそれは避けたいはずです。

そこで、源泉徴収された金額が、本来、支払わないといけない所得税の金額よりも上回っていた場合は、還付という方法で、税務署経由で納め過ぎの税金が戻ってくるわけですね。

支払い調書を受け取った時点で、所得税の前払いをしていると思っても良いかもしれませんね。ただし、そちらを納め過ぎでも金利は一切つきませんが・・・。

キャバクラの経営者のように、複数の従業員から源泉徴収した金額を、自分の懐に入れていたら、その従業員が確定申告をした時点で、すぐにばれてしまいますから、安易な考えは持たないほうが良いかと思います。

 

 

個人の場合はあまり厳密にしない人が多い?

支払い調書と源泉徴収については、もうその仕組みはわかって頂けたかと思いますけど、個人間の仕事の依頼のやり取りの場合で、そこまで厳密にすると、誰も仕事を依頼しなくなる場合があります。

何しろ、お金を支払う方が、わざわざ平日に税務署に出向いて源泉徴収したお金を納付して、書類を書いたり手続きをしたりしないといけませんし、これについても当然期限というものあり、期限までにやっておかないと色々と不利益を受けることになります。

どうしても、そこに依頼しないと解決できない問題でしたら別かもしれませんが、他に代替えが効くような業務であれば、源泉徴収がどうのこうのとか、支払い調書がどうのこうのとか、意味のわからないことを言っている相手は、すぐに切り替えるのではないでしょうか?

別に、確定申告の際には、問題なく納税金額が確定しますから、法人取引でもない限りはそれほど問題ないかもしれません。

わからない場合は、最寄りの税務署に聞いてみるのが良いかもしれませんね。

例えば、弁護士さんに何らかの業務を依頼する際に、弁護士さんから請求された金額から、源泉徴収した後の金額のみを支払って、源泉徴収した金額を税務署に各自で届け出ている人はあまりいないと思います。その後、弁護士さんの法律事務所宛に、支払い調書を郵送する流れになります。

これを強制されると、あまりに面倒すぎて、そんな法律事務所に相談に行く人はまずいなくなるでしょう。あと、色々と事情がありますから、そんなことをクライアント全員からされてしまったら、弁護士さん側も人によっては、相当嫌がると思います。

まあ、あくまで弁護士さんを例に出したのですけど、弁護士さんとの契約行為の場合は、実は支払い調書というものはなくても良いのですけどね。

そんな感じですから、多分、会社員の方は支払い調書の事を知らない人の方が多いかもしれませんし、知らない方が普通です。

もし、将来的に独立を検討している現在、会社員の方がいれば、将来独立して事業を起こして、なんらかの仕事をする際には、確定申告で使うことになる、支払い調書という書類があると覚えておけば大丈夫です。

ご存知の方も多いと思いますが、弁護士さんというのは、手渡しでの現金やり取りが多いのかどうか知りませんけど、結構、脱税をしている人が多い業種らしいですから、不安でしたら銀行振込にしておくと良いかもしれません。

 

 

支払い調書の発行は実は義務ではない?

ただ、支払い調書については、税務署に対して納付する書類であり、別に請求書を発行してきた側には、必ず渡さないといけない書類では無かったような気がしますが、日本では習慣的に渡して当たり前になっていることが殆どだと思います。

また、従業員を雇っているような事業者でもない限りは、源泉徴収を行い支払い調書を発行しないといけない義務もありません。

ですから、個人の業務のやり取りで全てが終る案件でしたら、特に気にせずに、普通に請求金額を支払っておいた方が良いとも言えます。

面倒ですからね。

しかし、個人でも結構几帳面な人もいて、個人間でも必ず源泉徴収を行い、その支払い調書を作ってくる方も沢山いますから、そういった人亜が相手の場合は、その相手に合わせて対応するのが適切かもしれません。

一般的な日本人の感覚であれば、支払い調書が全て揃っていれば、還付金の金額が具体的にすぐにわかりますから、安心感はあるかと思いますので、その辺りは、取引先とか、税務署に相談してみると早いと思います。

特に還付金がとても大きい金額の白色申告の人の場合は、支払い調書は絶対にあったほうが良いかと思います。

確定申告の際には、別に支払い調書がなくても困るわけではないのですけど、困るわけがないことを知らないと、勝手に一人で困ることになりますから、やはり、確定申告はなるべく早めにしておく方が良いかと思います。

よろしくお願いします。


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