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家賃支援給付金には月極駐車場も含まれる?個人は50万円保証に納得

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つい先日の14日から、家賃支援給付金の申請が行われているので、既に多くの人が専用の申請サイトから申請をしているのでは?と思いますし、既に先行している持続型給付金について言えば、既に300万件以上の申請が行われているらしいので、持続型給付金を給付された人なら、殆どの人が同じく給付対象になるであろう家賃支援給付金についても、受け取れる感じですね。

ただし、家賃支援給付金の場合、親族以外の貸主と契約をして賃貸で家賃を払っている事業者のみが対象になっているようで、分譲で建物やマンションを購入して、そこで事業を行っている人や、親族名義の不動産を賃貸していて、毎月の家賃を支払っている人は対象外なので、あくまで親族以外の貸主と賃貸契約を交わして、賃料を支払っていれば、給付しますよって制度です。

それで、家賃支援給付金のサイトを見ていたんですけど、法人で6ヶ月間分で、最大600万円給付ってのは分かるんですけど、個人で6ヶ月間分で最大300万円ってのは流石に高すぎるのでは?、と思って調べる前は個人事業主で毎月50万円の家賃を支払っている??、高すぎるだろう疑問に思っていたんですが、家賃支援給付金のサイトを見ていてその理由が分かりました。

 

 

家賃支援給付金には月極駐車場も含まれる?個人は50万円保証に納得。

家賃支援給付金のサイトでは事務所だけではなく、賃貸している土地、駐車場等も給付金の対象になりますとの注意書きがありましたので、これだったら個人事業主でも、毎月50万円を最大にして給付するってのには納得ができますし、法人の場合は最大で600万円、毎月で100万円まで給付するとありますけど、東京だったらこれくらいの家賃は普通なので、まあ、妥当かなと?

地方の人からすれば信じられないかもしれませんが、東京都内23区であれば、以前、私が仕事をしていた渋谷の事務所ですら月額家賃は200万円を超えていたので、最大100万円でも給付があるのであれば、コロナウイルスの影響で本当に仕事が激減している都内の法人の支援になる為、従業員の解雇等を最大限に防げる可能性がありますから、一定の効果はあるかと思います。

個人の場合、流石に最大毎月50万円の家賃を支払っている??ってのはいくら東京でもおかしいだろうと思っていたんですけど、駐車場代や土地代も含めて最大50万円とあるけど、都内の駐車場代は毎月5万円を超えるのが普通ですから、それを含めれば、そんなものかもしれませんが、多分、個人事業主で毎月50万円の家賃に該当する人は、東京でも殆どいないとは思われます。

個人事業主で都内で複数の賃貸契約をしていて、駐車場も複数ある場合、普通に50万円に到達するのかもしれませんが、個人で単体の賃貸マンションの場合、毎月の月極駐車場代ですら10万円を超える物件もある、都内でも特に家賃が高額なラトゥール系、六本木ヒルズ、虎ノ門ヒルズ等の高級賃貸マンションを事業用に賃貸契約する場合、法人契約が基本になりますからね。

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家賃支援給付金は不正申請が出来ない仕組みになっている?

最初、家賃支援給付金は純粋に対象が事業用として税務署に申告している家賃のみだと思っていたので、駐車場代や事業用として借りている土地も全て含めて、更には複数の賃貸契約があればそれらも含めた金額だと知り、それだったら個人で最大毎月50万円、法人で最大毎月100万円ってのは妥当な金額だな?と思いましたが、知らない人が見たら高すぎると激怒しそうですね。

これと似たような、持続型給付金については、あまりに申請基準をゆるくしてしまったことや、誰でも簡単に100万円を手に入れる事ができると勘違いしたバカな連中が、確定申告書や開業届け等を偽造してまで、申請しまくっているらしく、それの問題が少しずつ出てきている感じですけど、その失敗を元にして、今回からは申請基準を厳しくしているらしいのですが・・・。

一通り、家賃支援給付金の申請について確認してみましたけど、貸主に家賃や駐車場代を振り込んだ通帳のコピーが必要になっていること、賃貸契約書が必要になっていること等、特に申請が難しくなっている部分はなく、相変わらずゆるい申請基準になっているようですが、申請が通った場合、貸主側に通知が届くようになっているようで、これが不正申請対策でしょうか?

 

 

賃貸契約書が無くても給付金の申請ができる時点で不正放題?

注意書きにて、廃業する予定なのに給付金の申請をしたら不正申請に該当する恐れがあると太字で警告が書かれていることや、持続型給付金にはなかった、申請内容が虚偽だった場合にどのような責任を負うのかに関する誓約書も書かないといけなくなっているんですけど、こんなものは持続型給付金でも当たり前に行うべきものであり、本当にいい加減だったのが分かります。

更に家賃支援給付金のPDFを見てみると、契約書が存在しない賃貸契約であっても、条件を満たせば給付します・・・、これ考えた人、頭大丈夫なのか?、そんなレベルで延々と給付条件が書かれているんですけど、常識で考えて、マトモな事業者であれば、賃貸契約書が存在しない不動産の契約自体がありえない話ですから、これだと不正申請してくれって感じでしょうかね?

結局、家賃支援給付金の申請PDFを全て確認しましたけど、持続型給付金と同じく極めてゆるい申請条件になっていることや、今後、更に申請条件を緩和するとも書かれていましたから、相当な不正申請が行われている持続型給付金と同じく、政府が広めてしまったコロナウイルスの影響で売上が激減した事業者だけだはなく、詐欺師がボロ儲けする仕組みが増えただけかもですね。

2020年の5月から12月の期間において、2019年よりも50%売上が下がった月が1回でもある場合、3ヶ月連続で30%以下の売上の月が存在しているのでしたら、家賃支援給付金の給付対象になりますし、個人でも、按分で確定申告の際に税務署に事業分の経費を計上しているのであれば、給付対象ですから、早めに申請をしていき、きっちりと給付金をもらっておきましょう。

よろしくお願い致します。


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