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こんばんわ。
ブログMiMiです。
国選弁護人についての、ご相談が多いのでご回答します。
そもそも、国選弁護人に不満のある人とは、どのような人でしょうか?
いわゆる、被告人と呼ばれる状態にある方です。
もしくは、被告人の立場にある、ご親族の方になりますね。
被告人とは、刑事事件の犯人として検察に指定されている人のことですから、状況的に、かなり危険な状態に置かれている人のことです。
被告人になると、一般的な会社は解雇されることが殆どになり、職業は無職か、元会社員、公務員であっても元警察官などになります。
これでは、再就職も難しくなるくらい、大変厳しい状態になります。
刑事事件の被告になると、通常は弁護士に弁護を委任します。
その際に、国選弁護人か、私選弁護人のどちらかを選ぶことになります。
その名のとおり、国選弁護人とは、国が税金を投入して雇っている弁護士になります。
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私選弁護人は、ご自身の財産を使って、指定の弁護士を雇います。その際の弁護士を私選弁護人といいます。これにはそれなりにお金がかかります。
問題になっているのは、国選弁護人なのですが、この国選弁護人に対しての不信感を持たれている、ご相談者様が多くなっています。
本当は冤罪なのに、全く話を聞いてくれない、勝手に検察を話を進めてしまっている。検察の証拠がおかしい、納得いかないなど。
そもそも、弁護士が真剣に相談に乗ってくれないなどが、その相談内容です。
なぜ、こういったご不満が多くなるのでしょうか?
それは、国選弁護士の基本的な目的と、被告人であるご相談者様の目的が異なるからです。
その目的とは何でしょうか?
本日は、ブログを書いている時間がなくなってしまったので、続きはまた次回に書きますね。
よろしくお願いいたします。