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国選弁護人と被告人の目的の違いについて

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おはようございます。

ブログMiMiです。

ご相談いただいている、国選弁護人、いわゆる国選弁護士についてご説明します。

国選弁護人に対して、依頼者の被告人が不満や不信感を持つことは少なくありません。

といいますか、それが普通です。

なぜなら、国選弁護人と被告人は目的が全く異なるからです。

良くご相談されるのが、国選弁護人、検察、裁判官が全てグルであり、証拠を捏造、改ざんして、自分の事を落としいれようとしているといったご相談内容です。

逮捕されて起訴されていなければ、この状態にはなりえませんので、一般的な方には全く関係ない話ですが、被告人として法廷に立ったことのある方でしたら、身に覚えがあるのではないでしょうか?

大前提として、本当に犯罪を犯してしまったのでしたら、文句を言っても仕方がありませんので、法律に基づいて罪を償う必要があります。

ですが、本当は犯罪を犯していない、もしくは犯罪を犯しているのか分からないのに被告人として扱われている方にとっては、不満が出るのは当然です。

冤罪と呼ばれる、誤認逮捕や警察、および検察の証拠の捏造によって、被疑者から被告人になってしまった方のことです。

警察や検察が証拠の捏造や改ざんをするはずが無い?

そのように、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

弁護士も法律の専門家だから、証拠の捏造を行うはずなど無いとも思われるかもしれません。

この考え方には、根本的な間違いがあります。

専門家だから、証拠の捏造や改ざんを行わないのではなく、専門家だから行えるといった考え方の方がより自然です。

素人が、証拠や証言がおかしいと感じても、それを第三者が分かるように説明することは大変困難であり、おかしい事実を証明できなければ、全てが警察や検察の言い分どおりになってしまいます。

ですから、冤罪かもしれない被告人がおかしいと思っても、すでに周囲には相談に乗ってくれる人はいませんし、いても、うまく状況説明が出来ないため、結局は犯人として判決を受ける結果になります。

ここで、国選弁護人と被告人の目的の違いをご説明します。

※冤罪の可能性のある方を想定しています。明らかに犯罪を犯している方はこの限りではありません。

被告人の目的は、間違いなく無罪を勝ち取ることです。

国選弁護人の目的は、実は無罪を勝ち取ることではありません。実刑を回避して、執行猶予を勝ち取ることです。

被告人が既に執行猶予中の場合は、いかに刑期を勝ち取るかになりますが、通常において、冤罪の可能性のある方が執行猶予中である状況は大変低いため、殆どが、執行猶予を勝ち取ればよいといった考えになります。

ですから、国選弁護人にたいして、依頼者の被告人が不満を持つのは当たり前なのです。

検察の証拠がおかしい場合などの指摘や、細かい相談をしたところで、国選弁護人はまともに取り合ってくれませんし、事実を理解して偽造や改ざんを証明する能力もありません。

それが、良くも悪くも国選弁護人のポジションなのです。

なぜ、国選弁護人は被告人を無罪にすることが目的ではないのでしょうか?

それが、国選弁護人の仕事だからです。

冤罪の可能性があり、警察や検察が証拠を捏造改ざんしていて、その事実を証明したい場合は、私選弁護人に依頼するのが普通です。

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費用はかかりますが、費用がどうこう言っている状態ではありませんし、弁護士もボランティア活動を行っているわけではありませんから、優秀な弁護士ほど、金額も高くなります。

当然ですが、弁護士は法廷での弁護が専業です。警察や検察が偽造、改ざんしている証拠を証明するには、それに比例した優秀な専門家も必ず必要になります。

お金が無いから、私選弁護人を雇えない場合は、当然ながらあきらめるしかありません。もしくは、全てをご自身で証明するかのどちらかになります。

お金は無いけど、冤罪を証明するために、優秀な弁護士と、優秀な解析の専門家などに協力を求めても、だれも協力等することはありません。

これが、民主主義の基本ですから、仕方が無いことになりますね。

では、国選弁護人が執行猶予を勝ち取ればよいといった考えについてご説明します。

理由は簡単で、そうしないと業務が回らないからです。

これは、警察、検察、裁判官も含めて、税金で雇われている全ての人たちの利害関係が一致しています。

犯罪の発生率が多すぎるため、最初に警察の段階で、殆どの相談や被害届け、告訴状などを棄却します。

いわゆる、民事でやってくださいと丁重にお断りするわけです。

しかし、明らかに人身事件などの場合は、警察も刑事訴訟法に基づき、無視をするわけにはいきません。

ここで、初めて事件が所轄である警察を通過しますが、証拠が曖昧だったり、被疑者の特定が難しかったりすると、警察(所轄)の処理能力を超えてしまう場合があります。

これに該当するのは、重大な殺人事件などの、捜査本部が設置されるような事件ではなく、そこまでする必要性の無い事件です。

所轄署では専門的な分析は出来ませんので、本庁等の鑑定や解析を専門に行っている機関や部署に依頼しようとしても、まず断れます。

ですから、所轄内で処理を行う必要がありますが、処理が正しく行えません。

判定が難しい事件などは、ここで曖昧なまま、実況証拠や証言だけで、いつのまにか被疑者が確定してしまうのです。

次に事件の処理が、検察に行くわけですが、検察も事件を常に沢山抱えていますし、警察官よりもエリート意識のある、司法試験に合格してる検察官は、エリートコースを目指す出世にメリットの無い事件扱いたくありません。

ですから、証拠の捏造や改ざんなどは、別にそれほどたいした問題ではないのです。

裁判官も同じで、いつまでも出世や利権のメリットの無い事件など関わっても無駄ですから、早く終わらせたい気持ちがあります。

冤罪の可能性のある方のみが犠牲になれば、他の人は全てにメリットがあるのがこの状態であり、立場の弱い人が涙を飲めば全てが無事に収まります。

日本の社会を構築していくためには、行政も奇麗事だけを言っていては成り立ちません。社会を維持するためには、弱い人間の犠牲は必ず必要になります。

ですから、国選弁護人が悪いとか、納得できないとかではなく、ご自身でどうしたら冤罪を勝ち取ることが出来るのかを考えなければ、自動的に刑が確定してしまいます。

全ての人が平等に幸せになることは絶対に不可能です。誰かが幸せになれば、誰かが必ず不幸になるいった、バランスの中で社会が構築されています。

冤罪である事を証明して、無実を勝ち取るためには、人のことは一切考えずに、ご自身だけが幸せになる事を考えることが大切です。

よろしくお願いいたします。


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