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貰い事故で4000万円の賠償|ドライブレコーダーは日本でも必須?

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こんにちわ。

ブログMiMiです。

本日も、気温が低くて雨が降っているようですので、イマイチな日々が続きますね。

せっかくの日曜日なのに、これでは4月になっている実感が全くありませんから、そろそろお天気も快晴に向かって欲しいものです。

朝から、日本共産党の街宣活動が煩いので、聞きたくないものを流されても困りますので、できれば無言か手話でそれをやって欲しいものですね。

そんな感じで、日曜の朝が始まる訳なのですが、ネットでニュースを見ていると、ちょっとよく分からないニュースがありましたので、そちらについて書いてみたいと思います。

 

 

貰い事故の被害者が4000万円の賠償金?

ネットニュースを見ていて、最初は意味が全くわからなかったのですけど、どうやら交通事故の被害者側が、加害者側から4000万円の請求をされていて、その支払い命令が裁判所から出たとのことでした。

基本的に、どう考えても100:0の過失割合の交通事故ですので、ここではぶつけた方を加害者、ぶつけられた方を被害者と表現しています。

請求金額はもっと高額だったのかもしれませんけど、とにかく被害者は加害者に対して4000万円を支払えとのことです。

この事故は、以下の状態の死亡事故に対する賠償金のようです。

(1)加害者側の車両のドライバーが居眠り運転をしていた。

(2)その状態でセンターラインをはみ出した。

(3)対向車線を通常走行していた被害者の車両に、助手席が潰れる勢いでぶつかった。

(4)加害者側の車両の助手席で眠っていた車両の持ち主である方が亡くなった。

(5)被害者側は、加害者側に金4000万円を支払え。

しかし・・・、やっぱり意味がわかりません。

運転していたのは、加害者側の車両の助手席で寝ていた車両の持ち主である方の、友人か何かのようですね。

普通に考えて、センターラインを超えた車両対車両の交通事故というのは、センターラインを超えた方に100%の過失がある為、ぶつけられた方が損害賠償を請求されるなどは今まで聞いたことがありません。

そうでないと、道路交通法自体が成り立たないからです。

大体、センターラインを超えて、相手の車にぶつけた方が慰謝料が沢山もらえるのであれば、今後そのような犯行を重ねる人が多発してくるのではないでしょうか?

ノーブレーキで、センターラインを超えて、相手の車にぶつけてお金が4000万円もらえるのであれば、相当切羽詰まる人であれば普通に考えるでしょう。

同じ走行車線を走行していた車両同士の事故であれば、過失割合が100:0になることは絶対にありませんから、80:20とかの割合で、危険な運転、道路交通法違反に該当する運転をしていた車両のドライバーが責任を負担することになります。

しかしですね、走行車線を普通に走っていて、いきなりサイドからぶつけられただけでも、ぶつけられた方は過失割合というものに納得がいかないことが多く、相当揉めることになるのですが、過失割合100:0のセンターラインを超えた事故で、責任を追求されると、やっぱりおかしいです。

海外では、特権階級の人であれば、一般人を跳ね殺してもつかまらないとか、ぶつけられた方が逮捕摘発されているなどを聞いた事がありますが、日本で被害者が責任を追及されるのは、私は聞いた事がありません。

 

 

被害者が4000万円賠償しないといけない理由

なぜ?、何の落ち度もない被害者側が、居眠り運転しながら、センターラインをオーバーしてきた加害者側の車両に対して、損害賠償をしないといけないのか?

といえば、加害者側の車両の任意保険が親族以外の運転事故に対応していなかったから、死亡された方の親族が、被害者側に4000万円を支払う義務があるとのことです。

さっぱり意味がわからない。

任意保険を本人限定、親族限定にしていたのは、事故で亡くなった方の問題です。

その車両を居眠り運転していて、事故を起こしたドライバーの責任とか、そちらに費用を請求しないのか?といった話は主観になりますので、どうこう言う必要はないのですけど、ちょっと理不尽な判決ですね。

クラクションを鳴らさなかったとか、危険回避をしなかったと言われても、無理でしょ?

現実的には、居眠り運転していたドライバーには、支払い能力がないのでしょう。

まあ、裁判官の判決は、日本では絶対的なものですので、被害者側が4000万円支払えと言われれば、それが確定した事実になるのです。

今回は地裁の判決結果のようですから、今後、高裁、最高裁まで話がもつれ込めば、まったく違う判決になるのかもしれません。

ネットで調べてみたら、この判決をした裁判官の誹謗中傷や、加害者側の車両の親族を猛烈に批判されている方が圧倒的に多いようですね。

裁判官は職務を履行しているだけですので、それをするのはやめましょう。事実として受け止めて、どうしたら問題を解決できるのかを考えた方が無難です。

不満や結果については、4000万円の賠償金を支払えと言われた、車両をぶつけられた被害者側が裁判所で覆せば良いだけですからね。

個人的な主観では、最高裁までいけば、判決結果は完全に覆っていると思うんですけどね・・・。

センターラインを超えてくる車を意識して運転し、それが発生しそうになったら回避することなど、普通のドライバーでは不可能ですし、プロのレーシングドライバーであっても、一般の公道では不可能な話です。

 

 

交通事故の精神的な苦痛は予想外に大きい

今回の事故や裁判の判決については、私は関係者ではないのでまったく知りませんけど、実際に交通事故に巻き込まれて、人が死ぬ、人が重大な大怪我をするような状況になった方は、その後に相当な精神的苦痛、負担を背負うことになります。

これは、被害者側であっても同じで、加害者が無謀な運転をしてきて、その車に追突されて、加害者側で死亡者が出た場合でも、被害者は相当な精神的な負担を背負います。

その後に、車の運転をしなくなる人もいるくらいですし、私の友人でもそのような人がいます。

ですから、今回、100:0の過失割合で、加害者側の車両からセンターラインを超えて、ぶつけられてしまった被害者の方の、今後を考えると、下手をしたら人生が狂ってしまうような状況になっているのかもしれません。

日本の裁判は、とにかく長いですからね・・・。

できれば、精神的に落ち着いて、早くこの問題から解決できるようになって欲しいものです。

 

 

100%の被害者なのになぜ?責任があるのか?

普通に車両を運転していて、まさかぶつけられた自分が賠償責任を命じられるとは思っていなかったでしょうし、そのように思っている人もいないと思います。

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センターラインを超えた車にぶつけられるなどは、車を運転している限りは、誰でも被害にあう場合がありますし、回避することも不可能ですからね。

今回の裁判の判決結果の理由としては、被害者側の車両のドライバーが、過失がないことを証明できなかった事が、賠償責任を命じられた理由のようです。

これまた、意味がわからなくて証明が難しい話ですが、裁判官がそう判決を下したのですから、仕方がありません。

実際に、映像でドライブ中のデータを記録していないと、まず証明するのは不可能ですし、普通に考えれば、何も悪い事をしていないのですから、証明する必要もありませんが、証明しないといけないそうです。

もうですね、このような時代になってくると、ドライブレコーダーを取り付けていない車両は絶対に運転しないか、車自体を運転しない以外は、誰でも今回と同じく、被害者側の立場であっても、4000万円の支払い命令をされる場合があるという事です。

もし、任意保険が適用されない場合は、被害者の方が一生借金を背負って、センターラインを超えてきた加害者である相手に支払っていかないといけないのでしょうか?

居眠り運転をして、センターラインを超えてきた車にぶつけられて、自分の車は廃車になり、自分も大怪我をして精神的な苦痛を背負っている状態で、更に多額の損害賠償を請求されたら、何をしているかわかりませんし、これに納得できる被害者はまずいないでしょう。

こんな理不尽な状態に巻き込まれたら大変ですので、それを防ぐには、車内に複数のドライブレコーダーを設置するしかないようです。

 

 

ドライブレコーダーは必須なの?

当然、今回の理不尽な判決結果を出すまでもなくて、今の交通事故多発やトラブル多発の状態では、ドライブレコーダーは必須になります。

実際、交通事故の現場になると、今回のような極端な状態にならなくても、納得できないとか、大揉めになる事が大変多いので、証拠として、ドライブレコーダーを複数取り付けておく事は本当に重要です。

裁判官が指摘するのは、被害者側が過失がない事を証明できなかったと言っている訳ですから、過失がない事を証明すれば良いと言っているだけの話です。

センターラインを超えてぶつけられた方に、そんな理不尽な要求を突きつけるのはどうかと思いますが、今回の指摘についても、回避する手段を取っておくのが良作です。

ですから、日本の公道を運転する場合、もはやドライブレコーダーは必須であると言えますので、まだ取り付けていない方は、なるべくドライブレコーダーを取り付けるようにして下さい。

しかし、ドライブレコーダーを取り付ければ良いというものではありません。つけて意味のないものであれば、最初からつけない方が良いくらいです。

 

 

ドライブレコーダーの取り付けについて

これまで、ドライブレコーダーの映像解析を何度も行ってきた経験から言えば、ドライブレコーダーを取り付ける前には、適切な機種を選ぶ事が重要です。

ドライブレコーダーを取り付けているから、事故の際に安心だと言って、そのデーターを解析してみても、肝心のデータが記録されていなかったら全く意味がありませんし、責任の所在や過失割合、相手を特定する事もできません。

また、やたら高性能な機種を取り付けても、故障率が多い、交通事故の際に破損する、実は記録されていなかったでは全く意味がありません。

一般的な車両であれば、ドライブレコーダーの取り付けについては、フロント側に2個、リア側に1個取り付けてあれば十分ですが、そこまでの余裕がない方は、最低限フロント部分に信頼できるドライブレコーダーを一個は付けておきましょう。

最近では色々な機種が出てきて、価格も安くなっていますから、それなりの性能が良い機種も増えてきているのですが、やはり過信は禁物です。

現在、私が実際に自分で取り付けているドライブレコーダーは、「ユピテル(YUPITERU) ミニタイプ常時録画ドライブレコーダー DRY-mini1」という、とても小さなドライブレコーダーです。

 

この「DRY-mini1」ですけど、特別性能が良い訳ではなくて、とにかくサイズが小さいので邪魔にならない事や、価格が安いので、ないよりかは絶対にあった方が良いと言った理由で取り付けています。

これまで事故を起こした事もなく、ドライブレコーダーの映像を使った事はありませんけど、ない状態と比べたら、全然あった方がよいでしょう。

問題点としては、しばらくエンジンをかけていないと、「DRY-mini1」の内蔵バッテリーが切れてしまって時計がリセットされるくらいですが、ドライブレコーダーに記録されている時間には、裁判の際の証拠能力はありませんので、全く問題ありません。

もし、自動で時刻をセットする、ネット接続タイプのドライブレコーダーがあるなら、ある程度は参考程度の証拠になる場合もあるかもしれません。

最初はきっちりと時計をセットしましたが、その後車を使わない日も多くなり、時計がリセットされてしまっても、私は気にせずに普通に使っています。

たかが、10000円程度のドライブレコーダーで、面倒な裁判や、理不尽な多額の損害賠償を回避できる可能性が有る保険だと思えば、安いものです。

他の、高性能を謳っているドライブレコーダーについては、実際に私が実機で確認をした訳ではないのですけど、事件として映像解析した際には、その映像が裁判では役に立たないものが大変多くて、メーカーさん側と被害者の方がもめていた事もありました。

弁護士さんから、このままでは裁判に負けてしまうけど、なんとかならないか?と相談されることもありますが、なんともなりません。

データがないのであれば、解析や分析では証明できませんので、どうにもならないのです。

ですから、このドライブレコーダーが絶対に安心できますといったレビューはできないのですけど、「DRY-mini1」でしたら、価格も安いので、最低でもフロントに一つ、出来ればフロントに二つ、後ろの窓に一つつけておけば、最低限は記録されます。

ドライブレコーダーが無い状態と比べると安心感がぐっと高くなるかと思います。

案外ケーブル類が長くてかさばりますので、エーモンのテープを買っておくと取り付けには便利です。

 

この機種は、標準で4GBのメモリが付いていますけど、通常はこれをそのまま使えば全く問題ありませんが、きになるようでしたら、16GB、32GBのメモリを購入すれば良いですね。

今後、他のドライブレコーダーを自分で購入して、テストする機会があれば、改めてオススメのドライブレコーダーをご紹介する予定です。

分からない事がありましたら、お気軽にご相談ください。

それでは、貰い事故で4000万円の賠償請求をされないようにご注意ください。

よろしくお願いします。


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