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こんばんわ。
ブログMiMiです。
本日、筆跡鑑定についてのご相談とご依頼がありましたので、そちらについてご説明したいと思います。
内容はいつもの通り、裁判での揉め事になり、何とかお願いできませんかといった類の相談です。
筆跡でもめる案件というのは、重大な刑事事件であったり、民事の場合は、殆どが遺産相続に関わる問題になり、それはもう、ドロドロの人間関係の中、話が進められていきます。
こういった状態に巻き込まれる人は、必ずといっていいほど、遺産の相続人であり、被相続人から遺産を相続する権利がある方のみです。
被相続人とは、遺産を残して亡くなった人のことです。
例えば、戸籍上のお父さん、お母さんなどのことですね。
また、亡くなった被相続人が、それなりの財産を残してくれた人限定の問題になります。
本来は、遺産の相続人全員が集まって、遺産について相続を残してくれる、ご両親などと、生前に話し合いをしておけばよいのですが、そういった事は、ある一定水準を越えるような本当の富裕層ぐらいしかしていません。
本当の富裕層は、そもそも、相続税の対策などから、財団や資産管理会社などを作っており、普段から徹底して税金や詐欺などから、資産を防衛しています。
その為、一定水準を越える富裕層では、遺言書の偽造でもめるといった状態が発生することは、殆どとありません。
ですから、相続する遺産があるのであれば、なるべく早い段階で、共通の検認の遺言書を確定しておく必要があるということですね。
検認とは、この遺言書が正しい物ですよ。といった国が認めた印籠のような物です。
信じられないかもしれませんが、遺産相続の係争では、相続する権利のある人の中で、後から、何枚も遺言書を持っていると主張してくる人がいますので、やはり、もめる前にきちんとやっておくのがベストです。
今回の遺産相続の問題は、これまでにないタイプの物でした。
そちらについて、詳しくご説明します。
目次
相続する権利のない人物が遺言書があると主張している謎?
え?と思われるのではないでしょうか?
私も、相続する権利の無い相手が係争の相手?え??といった感じで、最初は一体に何が起こっているのだろうか?と思って、話を聞いていたくらいです。
遺産を相続する権利のない人物が、そもそも何故、何枚も遺言書を持っているのか?
といった問題よりも、なぜ、その人物が相続裁判の係争相手なのか?といった疑問の方が圧倒的に多いのではないでしょうか?
遺産相続の係争というのは、通常は、親族の兄弟同士とか、親戚同士で、遺産の分配などをめぐって、争う物だからです。
正直言って、こういった全く権利のない相手に、遺言書と遺産相続の権利を堂々と主張されたら、普通の人であれば、当然ながらかなり頭にくると思います。
今回の、ご相談者の方も、本当に怒っているようでしたが、なぜか、裁判では全く上手くいかないといった、よく分からない状態になってしまっています。
当然、相続する権利のある人であれば、遺留分は必ず認められますが、そういった時限の話ではなく、今回、被相続人から検認の遺言書を書いてもらったと主張している相手の存在と、平気で堂々と嘘をついている態度が全く許せないといったものになります。
確かに、これは話を聞いているだけでも、許せないですね。
言葉は悪いですが、人間のくずとはこういった相手のことを言うのでしょう。
私が遺言書を書いてもらったといっている相手の謎の主張について
この相手は、実は70歳前後のお婆さんだそうです。
どうでもいいけど、遺産相続を主張する年ではなく、もうお墓に入る準備をする年だろうと思ってしまうくらいです。
このことが、余計に相談者の方を怒らせているように感じました。
このお婆さんが、なんでも、検認の遺言書を持っているとの事で、更には何枚も遺言書を書いてもらっているとの事。
そもそも、全くの他人が、なぜか複数の遺言書を持っており、その内容が全て違う時点で異常ですし、通常に考えても、ありえないといえます。
もちろん、このおばあさんは、本来、相続する権利は全くありません。
全くの他人です。
その他人が、私は遺言書を書いてもらっているので、私も相続する権利があると主張している状態になります。
一体なんでこんなことになっているのか?といった話ですが、実は、これが日本の遺産相続の裁判の現実です。
遺産相続というのは、滅多に発生する物ではありません。
当然ですね。
毎年、遺産相続が発生している人など、いる訳がありませんし、もしそうなっているのであれば、それは誰が見ても、異常な状態です。
恐らくは、警察と税務署から徹底的に調べられるでしょう。
遺産の相続が発生しているということは、ある程度の財産を持っている誰かが、必ず死んでいるということです。
死んでいない場合は、相続ではなく、生前贈与とか通常の贈与になります。
当然、借金しか無い人や、資産の無い人が亡くなっても、相続そのものが発生しませんし、相続拒否するはずですから、相続する場合は、それなりの金額が必ず動くことになります。
相続人の周囲の人間が、毎年誰かが亡くなっており、それが全て資産家などでしたら、あまりにも不自然ですから、何らかの事件性があると判断されてもおかしくありません。
ですから、通常の場合は、ご両親がなくなる際の、1回、もしくは2回が限界であり、数十年間に一度くらいしか、遺産相続の問題は発生しないということになります。
ですから、それが発生するまでは、無関心といいますか、あまり気にしない生活をすごしていくことになるのですが、そこを狙っている詐欺師などは当然存在する訳です。
何しろ、何もしなくても、沢山のお金を騙し取れるという濡れ手に栗状態な一世一代のビッグチャンスです。
詐欺師が唯一する仕事も、遺言書の偽造くらいですから、ラクラクです。
後は、その遺言書と主張が通れば、遺産を合法的にいただくことが出来ることになります。
通常の債権回収などと違って、遺産とは、既に資産として存在していますし、権利者通しの間では、隠さずにオープンに公開する物です。
また、遺産を残してくれる被相続人と、少しでも関わっていれば、いくらくらいの資産があるかなども、簡単に情報を入手できる立場にあります。
遺産を残して亡くなっていく、被相続人は、高齢の方が殆どになる為、仕事が大変やりやすいといえるでしょう。
ここで一旦話をまとめます。
(1)遺産相続は、人生のうちで数回程度しか経験しない為、相続人であっても、普段からあまり意識されていない事。
(2)遺産相続時には、目に見える多額の現金が、その権利さえ認められれば、後は、詐欺であっても合法的に手元に入ってくる不労所得である事。
(3)遺産を残してくれる、被相続人は殆どが高齢者であり、正しい判断が出来なくなっている場合も多い事。
(4)相続人のほとんどが、例え経営者であっても、詐欺等による、事件性のあるリスク耐性や資産防衛実績を有していない素人であるという事。
どうでしょうか?
改めて、再確認をすると、遺産相続というのは、実はとんでもない状況であることが分かると思います。
この条件を持ってして、プロの詐欺師が活動しない理由は全くありません。
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結婚詐欺師等の、底辺の詐欺師ではなく、ある程度本格的なプロの詐欺師にとっては、まさに水を得た魚になれる場所が、目の前に発生していることになります。
まさに、詐欺師の腕の見せ所といった状況ばかりが発生しています。
その為、遺産相続でもめている当事者は、偽造や改ざんは当たり前のごとく、弁護士すら信じられない状況に巻き込まれてしまい、全てが到底信じられないような話の中で、裁判所で係争が進められていくのです。
また、その弁護士が実は一番怪しい人物であることも普通です。
ええ?と思われるかもしれませんが、ご自身がそうなった場合には、身を持ってその事実を経験することになると思います。
弁護士が平気で嘘をつくのはどういったことなんだ!と思ったことのある人は、一人や二人ではありません。私に相談される方全員がそのように思ったことがあります。
逆に言えば、こういった状態を経験しない人の方が、幸せともいえますね。
下手に財産があると、不幸になるとは、昔からよく言ったものです。
何しろ、遺産相続の係争は、とても時間がかかるケースが殆どで、数年から十年以上に渡って延々と続いていくこともあるのですからたまった物ではありません。
筆跡鑑定を2回も行ったのに、思った結果にならないのは何故なの?
当然、このような状態になると、相手のお婆さんが出してきた、検認の遺言書が偽造された物であるといった主張をするのが自然な流れになります。
しかし、それは、想像以上にパワーを必要とすることになります。
殆どの人は、これが実現できずに、偽造された遺言書の前に、涙を飲んで屈してしまうことになるのです。
明らかに偽造されているといった遺言書であっても、裁判所からも、相手方弁護士からも、それは主観であるといわれてしまいますので、その偽造されていることを、主張する当事者側が必ずその偽造を証明しないといけません。
当然、自分で見て、偽造されていると思っても、それを証明することなど出来ませんから、筆跡鑑定を行っている業者に相談して依頼することになります。
今回の方も、典型的なパターンなのですが、そこで更に納得できない状態になってしまっています。
なぜなら、筆跡鑑定を行ったのは良いのですが、なぜか、被相続人本人が、かいた書類であるといった鑑定結果が出てきたそうです。
ええ?なぜ?と思っても、そういった鑑定結果が出てきてるのですから、どうしようもありません。
その為、2回も鑑定を行ったそうなのですが、いずれも、正しい遺言書であるとの鑑定結果。
相談者の方からすれば、当然納得はいきません。当たり前ですよね。
当然ですが、筆跡鑑定というのは、安い物ではありません。
本来は、こういった結果になる場合、鑑定する人は、依頼者に対してその理由を説明しないといけないのですが、それをすると仕事そのものがなくなりますので、恐らくは私くらいしか説明をしていないのではないでしょうか?
筆跡鑑定もビジネスでしている為、それなりの費用をかけて行っています。裁判用の資料製作というのは、そういった類の物だから仕方ないのかもしれませんね。
どう見ても、偽造された遺言書なのに、なぜか正しい筆跡であるといった鑑定ばかりが届いているため、その鑑定結果を裁判所に提出することが出来ないといった状態です。
なぜ、このような状態になっているのでしょうか?
それは、日本の裁判の仕組みそのものが原因です。
その仕組みを知っている人が、偽造に関わっていると、なぜか、このような状態になってしまうため、素人の方は、当然余計に、訳が分からなくなってしまうといった感じですね。
今回もそのパターンです。
こちらの、日本の裁判所の仕組みを悪用した手口に関しては、ここでは詳しくは書きません。私の過去のブログでご説明してるかもしれませんので、そちらを見てみてください。
ここでは、こういった筆跡鑑定をしても、なぜか正しい物であるといった結果しか出ない場合の対応方法について、ご説明いたします。
筆跡鑑定しか見ていないと100%勝ち目がなくなってしまいます。
検認の遺言書、つまり筆跡が偽造されているのであるのだから、筆跡鑑定でそれを証明すればよいだろういった考え方では、まず解決することはありません。
そういった状態になっているから、相手の偽造された遺言書が正しい物として通ってしまっている訳ですから、仕方がありません。
そもそもの話ですが、裁判所の仕組みを利用した、筆跡の偽造をしてくるような相手というのは、最初から、筆跡鑑定が論争になることくらい分かりきっています。
その分かりきった状態で、堂々と筆跡を偽造して裁判所に正しい遺言書として持ち込んでいることになります。
ですから、それに対して、筆跡だけに論点が移ってしまっては、相手の思うつぼといいますか、最初から想定されている状態で対応すればよいだけになり、相手の予定通りの結末を迎えることになってしまいます。
これを理解していない人が大変多いですが、それが普通です。
こういった考えは、本格的なマネージメントの経験であったり、複雑な問題を解決しているような業務を行っている人で無ければ、考えすら浮かばないからです。
では、どうしたらよいのでしょうか?
まずは、この裁判について、これまでの記録や資料などを全て確認することから始まります。
これをしないと、正しい情報が確認できないからです。
ええ?それくらい私が理解していますよ?といった話をしてくる方も居るのですが、所詮は素人考えですね。
本当に理解しているのであれば、そのような状態になることはまずありません。
誤って理解していたり、勘違いしていたりしている部分が、必ずあるため、全てがおかしな状態になっている事に、出来る限り早い段階で、気が付かないといけません。
そういったお話になります。
では、もっと具体的に教えてくださいといった話になりますが、それは無理です。
なぜかといえば、全てが個別対応の案件になる為、全く同じ方法で良いといった対応では、とても解決が出来ないからです。
ですから、全ての始まりは、これまでの資料や記録、証拠を全て確認してからといった話になるわけです。
これは、経営コンサルとか、高度なシステム開発で発生している複雑な問題解決の方法と全く同じになります。
筆跡という単独の証拠だけでなく、相続全体を見渡し、理解しないと、このような問題が解決することはありえません。
その為には、何度も直接対応を行い、何処に問題があるのか?等を分析していく必要が必ずあります。
今回の筆跡鑑定のご依頼は、出来れば、地元で信頼の出来る業者を探して、ご相談してみてくださいといったアドバイスをさせていただきました。
なぜなら、単独で筆跡鑑定を行っても、恐らくは、ご希望されるような結果にはならない可能性が高いと判断したからです。
無駄なお金と時間を使っているような、余裕はもはや無いはずですので、出来る限りの対応をしていくしか、解決方法はないのですから。
そんなことをしていたら、利益にならないでしょう?
と思われるかもしれませんが、その通りです!
ただ、私は筆跡鑑定の業務しか出来ない訳ではありませんから、可能な限り、ご相談の方の立場になって対応をしています。
他にいくらでも仕事など出来る訳ですから、筆跡業務や訴訟関係の仕事にこだわる必要が無い為ですね。
これくらいの余裕が無いと、経営コンサルの仕事は出来ませんのであしからず。
よろしくお願いいたします。