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公正証書の遺言書が偽造されている!|弁護士への不信感

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

本日、遺言書の偽造についてのご相談がありましたので、こちらについてご説明したいと思います。

遺言書の偽造などは、映画やドラマの中の話であり、現実には一切行われている訳がないと思われている方は、大変平和な環境で生活をされている方です。

また、相続する財産がなければ、遺言書の偽造問題は絶対に発生しません。

相続する財産がなければ、相続人でもめることはありませんし、多額の借金だけを残して他界してしまった両親の相続など、普通の人であれば、間違いなく放棄するからです。

この問題は、相続するご両親が残してくれた財産が、一定金額以上ある方限定で発生する問題ですね。ここで言う財産とは、現金だけのことではありません。土地や建物等、あらゆる財産が含まれます。

土地や建物等、もらっても意味がないから、現金だけを相続したいといった方がほとんどなのですが、実際にはそういうわけにはいきません。

土地だろうと、現金だろうと、株式だろうと、それらの評価額で相続されてしまいますが、これらは遺言書の指示であったり、その後の話し合いで確定するものなのですが、この問題は話し合いで解決できないことが多く、ほとんどが裁判所に持ち込まれて、解決することになります。

今回のご相談にも、当然こちらの問題も含まれています。

現実的な話をすれば、遺言書は必ず何らかの方法で偽造されているものと思ったほうが良いくらいのものであり、それくらいでないと、騙されてしまったり、ご両親が残してくれた遺産を、事実上、全て根こそぎ持っていかれたりすることになります。

それくらい、重要な問題が遺言書が抱える問題なのです。

一番良いのは、生前に、遺言書を書くべき人が、きちんとした相続の手続きをしていればよいのですが、実際にはそのような単純なお話ではなく、どのような手続きをしていたとしても、必ず発生するのも、相続問題の特徴です。

何しろ、何もしなくても、多額の遺産が転がり込んでくるとなると、親兄弟、親族であろうとまったく関係ありません。人間の本質が見えてくる、大変疎ましい問題でもありますね。

できれば、親族間で遺産をめぐって争うのは、どう考えても良いものではありません。しかも、数年、数十年と長引いてしまいますので、精神的にも、金銭的にも負担が大きい問題です。

それでは、本日の遺言書の偽装問題についてご説明したいともいます。

 

公正証書として作成された遺言書の偽装は判例がない?

公正証書として作成された遺言書ですが、こちらの偽造は判例がないと相談者の方がおっしゃっていたので、最初は一体何のことを言っているのかよく分かりませんでした。

公正証書だろうと何だろうと、遺言書を偽造しようと思えば、いくらでも可能だからです。

そのため、こちらについて詳しく確認してみると、以下のような状態である事が分かりました。

遺言書そのものを偽造しているわけではなく、遺言書に書かれている内容を偽造しているというものです。

通常は、遺言書に書かれている内容そのもの、いわゆる、筆跡の改ざんや遺言書そのものを偽造しているといった状況になるのですが、今回はそうではないということになります。

ご相談者の方がおっしゃるには、公正証書として製作された遺言書に書かれている内容が、事実ではないといっていることになります。

これを覆したいので、裁判所に訴訟を起こしたのですが、あっさり棄却されてしまったとの事。納得ができないそうです。

しかし、これは、裁判所の対応は当たり前の対応になります。

公正証書に書かれている内容が、偽造されているものである事を証明できれば、確かに無効にできる場合もありますが、証拠も一切なく、ご自身の主張だけでこれは偽造だといったところで、どこに言っても相手にされません。

そのために、わざわざ公正証書として、記録を残している訳です。

しかし、その遺言書の内容は絶対におかしいので、他の相続人である親族が、何らかの方法で改ざんしているといったお話です。

筆跡の偽造であれば、相手方が主張している証拠を解析鑑定して調べることもできるのですが、正式な遺言書として裁判所に検認された遺言書があり、その他の遺言書がまったくない場合は、当然、その遺言書が正しいものであるという認識で、全てが進められます。

しかも、公正証書ですから、適当なものでもありません。

これに内容がおかしいと、相続人の一人が異議を唱えても、どうにもならないという状況です。

こちらについては、正直言って、私も手の出しようがありません。

ご相談者様の主張を証明できるような、具体的な証拠があればよいのですが、それもまったくなく、ご相談者さまの主張のみでご意見が組み立てられている状態です。

裁判所に棄却されるのは当たり前といっても、仕方がない状態です。

 

弁護士が信用できないので、相談に乗ってほしい。

今回の遺言書の問題でも、当然弁護士が、各相続人に代理人としてついているそうです。

弁護士さんの稼ぎ時な案件ですね。

相続のトラブルは、その金額が大きいため、よほど依頼者に問題がない場合は、弁護士さんにとっては、単価の高い仕事になりますし、相続人が多いほど、さらに弁護士さんの仕事が増えることにもなります。

今回の相談者の方は、この弁護士さんが信用できなくなっているといった状態になってしまっているそうです。こちらについてもご相談を受けました。

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まず、弁護士さんは、依頼者の為に、本当に真剣にやってくれているのか?という事ですが、こちらについては、当然、真剣にやっているでしょう。

ただし、いくら真剣に弁護士さんが業務を行ったところで、その弁護士さんの資質を越えるような業務は絶対にできません。

早い話が、頭の回転が良くて、話の得意な弁護士さんでなければ、あまり良い結果を出せないという意味です。これは、素人の方ではほとんど判別することはできません。

また、頭の良い弁護士さんほど、依頼者を選ぶ傾向にありますし、単価の安い仕事をする理由もありません。

そのため、ご自身でこの人が良いと思った弁護士さんと契約して、代理人として、法律に基づいた代行作業を行ってもらうことになります。

できれば、信頼できる相手に、最も依頼内容に適した弁護士さんを紹介してもらうのが一番良い判断になります。

基本的に、弁護士さんは代行屋さんです。

勘違いしている人も多いのですが、弁護士さんは法律の専門家ではありません。政府に弁護士として活動しても良いですよと、公認されている人のことです。

正直言えば、法律の問題解決をしようと思ったら、弁護士さんよりもはるかに優秀ない人は沢山いますが、誰でもそういった業務を簡単に行える状態にしてしまうと、法治国家として問題が出るため、弁護士資格というものが存在しているわけです。

たとえば、交通事故の示談交渉やとりまとめなどは、暴力団等がもっとも高い交渉能力を持っていることが多いですし、契約なども、非合法な人たち方が能力が高いことがほとんどになります。

ただ、一般的な人が困っている案件は、通常の弁護士さんで対応できる事が多いため、普通に頭の良い弁護士さんに依頼すれば、何事もなく解決していることが多いので、普通の人はあまり気にしない部分ですね。

今回の相談者の方は、若い弁護士さんに依頼したそうなのですが、依頼内容を真剣に聞いてくれておらず、勝手に相手方の弁護士さんと、都合の良いように話を進めているのではないか?といった疑問をお持ちでした。

実際にそういったことはあるのでしょうか?

当然あります。というよりも普通です。

別に悪徳弁護士とかではなく、普通の弁護士さんは依頼された金額を超えるような業務は行っていません。といより、ビジネスですからそれが普通です。

依頼者から着手金をもらうのですが、その金額で想定している期間よりも、はるかに長時間に及ぶような拘束をされてしまうと、弁護士さんは赤字になってしまいます。

しかし、依頼者は素人の方ですから、毎回話が違っていたり、わがままを言ってきたり、無理難題を吹っかけてくることがほとんどになります。

そのため、全て依頼者の思惑通りに動いていると、いつまでたっても、話がすすまないとか、まとまらないといった状態になってしまいます。

これでは、弁護士さんもらちが明かないので、相手方の弁護士さんと相談して、一番良い、落としどころで話をまとめることは良くあります。

しかし、この状態を依頼者が納得できないといっているのが、今回の状態です。

誰に問題があるのかは、一目瞭然ですね。

別に、弁護士さんが悪いわけではありません。

ちなみに、裁判所に話が進んだ場合は、裁判官がこの立場に立つことになりますので、必ず和解を勧めてくることがほとんどになりますが、当然、依頼者は納得ができないので、今度は裁判官の頭がおかしいといった表現をすることになるのです。

ただ、裁判官は、本当に頭が良かったらならない職業だと思いますので、あながち間違った考え方ではありません。

大変ストレスがたまる仕事ですから、日本の裁判官たちは、相当な福利厚生の恩赦を受けており、社宅なども、ありえない金額で、超一等地に構えていることが多いのですが、このあたりは、多めに見てあげると良いでしょう。

ですから、今回の相談者の方が依頼した、弁護士さんが若いから駄目というわけではありません。至って普通の弁護士さんです。

 

こうなったら、弁護士を通さずに、私が直接相手とやりあいたい!

しかし、弁護士さんに対する不信感があるので、今度は、自分で直接相手とやりあいたいのですがどうでしょうか?とご質問をいただきました。

正直言って、これはお勧めできません。

弁護士さんを正式な代理人として雇っているわけですから、当然契約書を交わしているはずです。

契約書を交わさない弁護士さんなど、見たことがありませんので、これは確実に行っているはずです。

そのため、契約書がどのような内容なのかは分かりませんが、通常においては、弁護士さんが介入している案件なのに、依頼者の方が気に入らないからと勝手に、好き勝手な行為をしていたら、そのまま辞任されてしまう恐れもあります。

これは、契約書の内容次第ですが、勝手な振るまいは避けるべきですから、今回の相談者の方には、絶対にそのような行為はしないようにご説明しておきました。

どうしても、弁護士さんに言いたいことがあるのであれば、直接話をして確認するのが良い判断になります。

 

公正証書として作成された遺言書は偽造できるのか?

最初の話に戻りますが、公正証書として作成された遺言書でも、偽造は可能なのか?といえば、当然可能です。

しかし、この偽造は、今回の案件のように、証明することがほとんど不可能なことがほとんどになりますが、証拠があれば、覆すことも可能な場合もあります。

ですから、証拠や資料を再度まとめてみて、それから状況を判断するのがベストな解決方法になります。

よろしくお願いいたします。


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