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平成元年頃の捏造写真の解析|弁護士さんからの相談

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こんばんわ。

ブログMiMiです。

今回は、捏造写真についてのご相談です。

ご相談者は弁護士さんになります。

弁護士さんからの相談やご依頼も大変多いですが、いつも、きちんとした対応をしていますので、お悩みの弁護士さんはなにかありましたら、お気軽にご連絡ください。

今回の内容をざっとご説明すると、係争中の裁判での証拠として、数枚のプリント写真があるのですが、その写真が偽造改ざんされているものかを解析してほしいといった内容になります。

また、この写真は平成元年頃から平成5年頃までに撮影されたプリント写真であるという事でした。

今の時代しか知らない人からすれば、写真の合成なんて簡単でしょう?そのように思われるかも知れませんが、実際には合成写真というものの扱いは簡単ではありません。

iPhone等のアプリを使えば、簡単に写真の合成が出来るソフトも確かにありますし、パソコン用でもそういったソフトも無料であります。

更には、アドビのフォトショップ等も不正コピー品を簡単に誰でも入手できる時代になっていますので、そういったソフトを使えば自分でも出来ますよ?といった人も結構います。

ただし、当たり前の話になるのですが、こういった素人が誰でも制作出来る合成写真というのは、裁判所の中で問題になる証拠として扱われることは先ずありません。

あくまで、素人同士が簡単に合成をして楽しむといった利用範囲の中で、実現しているのが、誰でも間単に扱える合成写真アプリなどになります。

裁判所で問題になる証拠として扱われる写真というのは、普通の人が見ても全く自然に見えており、合成なのかどうか判別が一切付かないような写真ですから、いかに難しい業務であるかが分かるともいます。

弁護士さんが困っている状態はどういった状態なのかを考えれば、なんとなく分かるかもしれませんね。

そういった写真が一枚あるだけで、裁判の結果が全く変わってしまったり、裁判でおおもめになったりしてしまうのです。

結局のところ、本当に合成であっても、それが合成であることを証明できなければ、その証拠写真は正しい物であるといった状態で裁判の流れが進んでいきます。

写真を改ざんした相手方からすれば、ばれなかったらイカサマではないのさバカヤローといった感じでしょうか?

ですから、本当に合成改ざんされた写真であれば、何が何でもそれを証明しなければいけません。弁護士さんはいつも大変なんです。

ここでいう証明とは、誰が見ても合成であると分かる分析結果、及び鑑定証明書をつけて、裁判所の中で実現する証明のことです。

自分が見て、これは合成だから合成写真だ!といったところで、係争相手からは主観に過ぎないといわれてしまうだけで、裁判所もその通りだ!といった感じで流れていきますので、必ず、文章と鑑定書類にて証明する必要があります。

今回は、そういった写真の相談についてのご説明です。

 

平成元年から平成5年頃の間に合成写真を製作することは出来たのか?

当然、印刷物というものが存在している時代ですから、平成元年でも合成写真は製作することは可能です。

ただし、この頃はパソコンで印刷物の処理をするというのは、大変困難な時代であり、ソフトウェアすら一般向けのものは殆どありませんでした。

唯一あるのは、パソコンではなく、ワークステーションと呼ばれる、大規模な画像処理専門のコンピューターくらいです。

これは、パソコンとは違い、本当に画像処理だけをする為のコンピューターになります。

この頃のワークステーションは、それは凄い大きさで、100平米くらいでは全てが収まりきらないくらいの場所が必要になります。

比例して、電気代もすさまじく、専用電源を別途引く必要がありました。

記録媒体もSDカードなどではなく、直径が30センチ以上もある、テープレコーダーで記録するといった巨大な代物です。

現在のパソコン環境しか知らない人であれば、一体この機械は何をするものですか?といった疑問すら感じるくらいのコンピューターが、当時の最高を誇っていたワークステーションといえます。

こういったワークステーションは、その値段も数億円単位になりますから、当然保有できるのは法人だけになり、個人で保有することなどは絶対にありえない物でした。

また、高度な専門技術を持つ人のみが扱える、大変独自性が高く使い難いOSとソフトウェアばかりでしたので、現在のフォトショップのように誰でも気軽に扱えるものでもありませんでした。

これは、一枚の写真を合成するのであれば、ハードウェアもソフトウェアも、大変高額であり、それを利用する人も、専門技術者しかありえないといった状態です。

現在のコンピューターを使った合成写真の製作はこういった状態です。

まあ、今でも高度な合成写真を制作する場合は、相当な専門技能が必要なのに変わりはありません。

 

平成元年ごろの、もうひとつの合成方法とは?

実は、コンピューターを使わずに写真を合成する方法もあります。

これは、フィルムを直接加工して合成処理をする方法で、写真というメディアが存在した当初から可能だった、唯一のアナログ的な合成方法です。

コンピューターで写真の処理が出来るようになるまでは、フィルムを使った合成処理しか出来ませんでしたので、手先が器用で、フィルムのことを詳しく知っている専門の職人さんのみが実現可能だった合成方法です。

フィルムの職人さんの専門用語である、ストリップなどといった言葉を知っている人も、もはや居ないかもしれませんね。

ただし、コンピューターを使った合成とは異なり、フィルムを使った合成というのは、いかんせんその合成手法がダイナミックになってしまう傾向にあります。

いわゆる、違和感とか不自然さが目に付くような合成処理であるという意味です。

何故そうなるか?

その理由は簡単です。

フィルムを使った合成というのは、基本的に切り貼りしか出来ません。

色を合わせたり、修正したりすることも出来ませんし、移植と呼ばれる写真内部の他の部分を組み合わせたレタッチ処理をすることも出来ません。

いかに綺麗に切り取り、合成できるか?といった今年か出来ませんから、合成するもとの写真、合成に使う写真ともに、同じカメラで、撮影時の照明や露出、深度なども、全く同じ状態で撮影しておく必要があったからです。

しかし、それでも、印画紙の性能も悪く、写真がモノクロしかなかったの頃はまだ良かったのですが、写真がカラーになり、印画紙の性能が上がった状態では、やはり不自然さは隠せない物になります。

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ですから、平成元年ごろから平成5年頃に撮影されたプリント写真でも、専門のワークステーションを使っていても使っていなくても、写真の合成は可能であるといった答えが最初に出てきます。

後は、写真現物や答弁書、陳述書等を確認して、写真の解析を行っていくことになります。

合成写真とされるプリントの写真が存在する場合、それがいつ撮影された物なのかによって、合成が出来るのか出来ないのか?そういった判断も出来る訳です。

だと、平成元年に撮影されたプリント写真を、ごく最近合成した場合はどうなるんですか?といったお話ですが、これは大変難しいといえるでしょう。

現在において、平成元年に存在していた写真に写っている建物、背景、人物等が、今でも同じ状態で残っているといった事は殆どありません。

20年以上前の写真と、最近撮影した写真を合成した場合ですが、本来、平成元年に存在していない物を合成することになり、事実上、時間軸的に不可能な場合が多いためです。

ただ、合成もとの写真、合成する写真全てを、平成元年頃に撮影している場合は、どうか?といった話になるのですが、そういったことをする人は殆どいないと思いますので心配は要りません。

素人の人が、20年後にOSX10.8で動くフォトショップCS6を使って、この写真を合成するぞ!といって、合成用のアングルで、何枚も写真をとる人なんていないのは誰でもわかると思います。

20年後の時代のことなどは、どうなっているかも全く分からないのですから、当然ですね。

今でもそうですが、私たちでも20年後の社会がどうなっているのかなど、正確にわかるわけがありませんといったお話です。

 

今回の解析は、合成可能であるカラーのプリント写真と断定して解析を進めていきます。

ところで、なぜ、写真の解析に答弁書や陳述書が必要なのか?

不思議に思われる方も居るかもしれません。

※答弁書や陳述書についてわからない方は、お手数ではございますが、長くなりますので、ここではご説明しません。ネットなどで検索してください。

実際には、陳述書等以外にも、裁判で使っているお預かり可能な資料は全てお預かりしています。

これは、写真だけでは、きわめて状態が悪いとか、ピントがぼけまくっているとか、写真が一部破損しているなどで、解析が困難な場合もありますので、そういった場合は、他の情報や資料も組み合わせて、より専門性の高い解析を行っていきます。

また、本来写ってはいけないものや、写っているはずの物がない訳ですから、写真以外の時系列や関連なども考慮する必要が絶対あるからです。

裁判で扱う証拠や資料の中に、ひとつでも偽造改ざんされた証拠がある場合は、それに関連して他の証拠等も全て、不整合が発生しますので、写真がおかしいのであれば、他にもおかしくなっている部分が必ずあるということです。

※ひとつ抜いたら、全てが変わる将棋崩しのようなイメージです。

この辺りは、専門用語でUMLモデリングといった書類を製作、もしくは私の頭の中で製作しながら、全ての関係者、証言、証拠等の関連付けを行い、更には時間軸の連結も行います。

UMLモデリングというのは、簡単に言えば、全てのオブジェクト(登場するものし全て)を抽象化して、正確に書類に書く示すという類のデザインです。

実際に起こっている事を正確に記載できる書類な訳ですから、大変優れていますし、逆にこれがかけないのであれば、事実を理解していないということになります。

複雑なシステム開発の問題解決や経営コンサルでも必ず使われれてる手法ですし、勉強したら誰で出来るといった簡単な物ではありませんので、何処の企業に行っても大変重宝される特殊技能になります。

興味のある方は、ご自分で調べてみてください。分からないことがあれば、私がご説明していますが、無料ではありませんので、ご了承下さい。

本当に大変優れた解決方法であり、これ以上の解決方法は存在しませんので、こういった方法と、画像処理、色彩能力なども使って、写真の鑑定を行っているのです。

実際の作業中の私を、周囲から見たら、簡単そうに見えるかもしれませんが、実は結構大変です。

お預かりする物は、証拠の写真、裁判資料、弁護士さんからの情報全てですから、これ以上何を集めて解析をするのか?といった状態で解析を始めています。

 

写真の鑑定や解析は、間違っていましたは一切通用しません。

基本的なことなのですが、ホームページ用の写真を製作しているような場合は、後から簡単に修正できる場合があります。

リポジトリ管理をされており、管理者に修正箇所の書類を渡して、稟議をもらってから、時期リリースの際にしか更新できないような、本格的なシステム開発に関わる写真の修整でも同じです。

リポジトリというのは、簡単に言えば、履歴の管理です。どのファイルを誰がいつ変更したのか?それらを全て記録してファイルの更新を行わないと、多数の人が関わる大型プロジェクトなどは、手がつけられなくなるため、必ず導入されています。

ホームページ用の間違いの場合、手間は掛かりますが、一定の手続きさえすれば、間違っていたとしても修正は確実に出来ますので、なにかあったとしても、それほど問題になることはありません。

印刷物用の写真の場合は、結構問題あり、印刷してから、間違っていたことに気が付いても、後から修正することは不可能になります。

印刷機にかける前でしたら、まだ何とかなるのですが、一度校正を通ってしまい、印刷してしまった後では、もはや修正すること出来ません。

ただ、印刷物を間違えていたとしても、実際にはシールを貼ったりすることもありますし、始末書を書いたり、罰金を払ったりして、何とかごまかして話がすむこともあります。

しかし、鑑定の場合はそういうわけには行きません。

後から、鑑定結果が間違っていましたので、修正します等は、一切通用しない世界です。

他との根本的な違いは、裁判で使うことが最初から大前提になっているということです。

刑事事件の場合などは、それはシビアな状態で業務を行いますし、民事の場合でもそれは変わりません。

ですから、写真の鑑定をしようと思ったら、専門技能だけではなく、強い精神力と、プレゼンテーション能力が必要になってきます。

弁護士さんとか警察相手に、資料を製作したり、プレゼンテーションを行うのは日常茶飯事ですから、人と話すことが苦手という人は厳しいですね。

あと、精神的に強くないと、恐らくは大変なことになってしまう業界です。

興味のある方が居れば、ご指導しますので、ご連絡ください。

今回の結果になりますが、ここから先は守秘義務契約がありますので、ブログでは公開はできませんが、私の予想通りの結果になったとお伝えしておきます。

よろしくお願いいたします。


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